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耕作目的での農地の権利移動
農地を耕作目的で売買等をする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
また、貸借する場合も手続きが必要です。
申請地を含め、所有している農地又は、借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。申請者又は、その世帯員が農作業に常時従事すること。申請地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。等の要件を満たす必要があります。
農地取得後すぐに農地以外の用途に転用をお考えの場合は、農地法第5条の申請をご検討ください。
許可申請の流れ
- 申請書の提出
- 申請内容の審査、現地確認
- 農業委員会で審議・決定(毎月15日頃)
- 許可書交付(農業委員会で決定後に許可書交付、申請受付締切日からおおむね30日後)
申請書と添付書類
- 農地法第3条の規定による許可申請書 [その他のファイル/271KB]
- 必要に応じて添付するその他書類[その他のファイル/76KB]
- 法人の権利取得にかかる書類 [その他のファイル/276KB]
- 農地の貸借契約書の例(必要に応じ内容を補正してください)[その他のファイル/208KB]