本文
社会保険料控除(保険税・料)に係る納付済額通知書
納付済額通知書の一斉郵送
これまで確定申告等の際に、納付額確認用として使用する社会保険料控除用納付済額通知書(国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料)を一括印刷してハガキで郵送していましたが、国の標準仕様に準拠したシステムへの移行により、次のとおり変更します。
令和7年分
令和7年分については、国民健康保険税(ハガキ)・介護保険料(封書)・後期高齢者医療保険料(封書)それぞれの納付済額通知書を郵送します。
令和8年分以降
令和8年分以降については、一斉郵送を廃止しますので、令和8年分の確定申告等に向けて、各自で納付額の把握をお願いします。納付の仕方によって確認方法が異なります。
| 納付の仕方 | 確認する箇所 |
|---|---|
| 納付書 | 領収証書の額・日付 |
| 口座振替 | 預貯金通帳に記載されている振替した額・日付 |
| 年金からの特別徴収 | 日本年金機構より送付される「公的年金等の源泉徴収票」(送付時期等は、日本年金機構へお問い合わせください) |
納付済額通知書の個別発行
通知書の個別発行や納付額の確認を希望される場合は、次のとおり対応します。発行手数料及び申請書は不要です。
窓口来庁
申出者の本人確認(マイナンバーカード、運転免許証等)ができれば、発行及び回答することができます。
同世帯の方であれば対応できますが、世帯の違う方は委任状が必要です。
同世帯の方であれば対応できますが、世帯の違う方は委任状が必要です。
電話での納付額確認
浅口市税務課が発行した納税通知書の番号、宛名番号等で対象者の確認ができれば、回答することができます。
電話での通知書郵送依頼
浅口市税務課が発行した納税通知書の番号、宛名番号等で対象者の確認ができれば、登録されている住所にのみ送付できます。








