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自己所有農地へ200平方メートル未満の農業用施設を設置する場合には、事前に農業委員会への届出が必要です。なお、200平方メートルを超える場合は農地転用の許可が必要となります。
埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等の手続き