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「後期高齢者医療保険料 納付済額通知書」の金額訂正について

ページID:0018779 更新日:2026年1月30日更新 印刷ページ表示

令和8年1月28日に税務課より発送しました、令和7年分の「後期高齢者医療保険料 納付済額通知書」において、誤った納付済額を通知していたことが判明しましたので、お詫びするとともに、訂正内容や対応等についてお知らせします。

なお、国民健康保険税および介護保険料の納付済額通知書につきましては誤りはございません。

経緯

次の2点について、集計データの条件設定に誤りがありました。
(1)「領収日(支払った日)」で集計をすべきところを「収入日(市で収入処理をした日)」で集計
(2)還付済額を納付済額から差し引くべきところを差し引かずに集計

対応

対象の方には、用紙右上に「訂正後」と記載された正しい金額の納付額通知書を、令和8年2月2日に発送いたします。

*令和8年1月28日付けの通知書と金額が変わらない方も含めて、対象の方全員に再度送付いたします。

*令和7年1月1日~令和7年12月31日に後期高齢者医療保険料を納付されておらず、本来は送付対象ではない方につきましては、令和8年1月28日付けの通知書を破棄していただく旨のお詫びの文書を送付いたします。

お願い

確定申告等の手続きにおいて、社会保険料控除の適用を受ける際には、訂正後の金額をご利用くださいますようお願い申し上げます。

令和8年1月28日に通知した納付済額通知書の誤った納付済額で、すでに確定申告を行った方は、下記を参考に申告期間内(令和8年3月16日まで)に訂正申告をしていただきますようお願いいたします。

・e-Taxで申告された方は、正しい内容に訂正して、通常の確定申告と同じように送信してください。訂正したことを税務署に連絡する必要はありません。

​・書面提出で申告された方は、新たに正しい内容の確定申告書等を作成し、表題の余白などに「黒」または「青」文字で「訂正申告」および「当初の申告年月日」を記載して税務署に提出してください。一度提出した添付書類を再度提出する必要はありません。ただし、本人確認書類の提示または写しの添付は必要です。​

再発防止に向けて

データの抽出および通知内容の確認体制を一層強化し、再発防止に徹底して取り組んでまいります。

市民の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。​


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