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水道料金等のコンビニ収納等に係る指定公金事務取扱者について
水道料金等のコンビニ収納等に係る指定公金事務取扱者について
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定しました。
指定公金事務取扱者の概要
指定公金事務取扱者とは、公金の徴収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が指定するものを言います。
指定公金事務取扱者
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| 株式会社電算システム | 岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地 |
委託する公金事務
浅口市水道料金・下水道使用料のコンビニエンスストア収納及びスマホアプリ決済に係る収納事務
指定公金事務取扱者として指定をした日
令和8年2月17日








