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「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です

ページID:0019593 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

「火入れ」とは

火入れとは、土地の利用上の目的をもって、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物等を「面的」に焼却する行為であり、このうち森林や森林の周囲1キロメートルの範囲にある土地において行われるものは、森林法第21条第1項の規定に基づき市町村長の許可を受けなければなりません。
なお、浅口市において、森林の周囲1キロメートル以上離れた土地はありません。​

浅口市火入れに関する条例 [PDFファイル/84KB]

「火入れ」の許可ができる行為

1.造林のための地ごしらえ
2.開墾準備
3.害虫駆除
4.焼畑
5.採草地の改良
ただし、火入れ地の周囲の状況、防火の設備の計画、火入れ予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められるものに限ります。

​​「火入れ」の許可を不要とする行為

1.農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した草木の焼却)等。
2.たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(バーベキュー、キャンプファイヤー)等。
注意:これらは「野焼き」の例外とされる行為であり、「野焼き」は原則として禁止されています。

​​「火入れ」の許可申請

許可の申請

火入れ許可を受けようとする場合は、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、火入れ許可申請書2通に、次の書類を添えて市長に提出してください。
1.火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
2.火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
3.申請者が、請負または委託契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には契約書の写し
火入れ許可申請書 [Wordファイル/13KB]

許可の対象期間

火入れの許可の対象期間は、1件につき8日以内です。

許可の対象面積

1回の火入れの許可の対象面積は、1ヘクタールを超えないものとします。
ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合は、1ヘクタールを超えて許可することができます。

​「火入れ」の許可証

火入れを許可をした後、火入れ許可証を交付しますので、火入れの際は携帯してください。
火入れが終了したとき、又は火入れの許可の期間を経過したときは、速やかに市長に火入れ許可証を返納してください。

​​「火入れ」を行う際に必要なこと

1.消火に必要な器具(消火器、バケツ、スコップ等)を携行してください。
2.火入れ地の周囲に防火帯を設け、延焼のおそれがないようにしてください。
3.火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに風下から行ってください。なお、傾斜地の場合は上方から下方に向かって行ってください。
4.日の出後に着手し、日没までに終えてください。
5.火入れ面積に応じて、火入従事者を配置してください。
・0.5ヘクタールまでは10人以上
・0.5ヘクタールを超える場合は10人に、その超える面積0.5ヘクタールにつき5人を加えた人数以上

​​「火入れ」の中止

火入れ許可の期間中であっても、次のような状況になった場合は、火入れを行わないでください。
・強風注意報、乾燥注意報または火災注意報、火災警報、林野火災注意報、林野火災警報が発令されたとき

火入れ中に次のような状況になった場合は、ただちに消火してください。
・風勢などによって延焼するおそれがあると認められるとき
・強風注意報、乾燥注意報または火災注意報、火災警報、林野火災注意報、林野火災警報が発令されたとき

​​「火入れ」の罰則規定

火入れの許可を受けずに行ったり、火入れの許可に違反した場合、森林法第205条により20万円以下(保安林の場合、30万円以下)の罰金が科されることがあります。

​​「火入れ」以外の野外焼却

野焼きの例外とされる行為など、火入れに該当しない焼却は、「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」に該当するため、管轄の消防署に届け出が必要です。
金光地域・・・玉島消防署
鴨方地域・寄島地域・・・鴨方消防署​

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