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特定技能所属機関による協力確認書の提出について

ページID:0019908 更新日:2026年4月10日更新 印刷ページ表示

特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関(特定技能外国人の受入れ機関)は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、 必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

出入国在留管理庁のホームーページで詳細が確認できます。

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携<外部リンク>

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A<外部リンク>

協力確認書の提出

特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」を提出する必要があります。

協力確認書(様式) [Wordファイル/19KB]

協力確認書記載例(直接雇用) [PDFファイル/95KB]

協力確認書記載例(派遣形態) [PDFファイル/96KB]

提出事業者

  • 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が浅口市にある事業者
  • 特定技能外国人の住居地が浅口市にある事業者

提出が必要な時点(運用開始日:令和7年4月1日)

​​初めて特定技能外国人を受け入れる場合

  • 当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

既に特定技能外国人を受け入れている場合

  • 令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

 

(注記)
協力確認書は、基本的に一度、提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が浅口市外に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。
また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて協力確認書を提出する必要があります。

提出方法

電子メールでご提出ください。協力確認書への押印は不要です。(令和8年4月1日より、協力確認書の受付担当課が市民課へ変わりました。)

メールアドレス:shimin@city.asakuchi.okayama.jp

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