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令和元年度国登録有形文化財登録証伝達式

ページID:0002042 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

令和元年11月19日(火曜日)に、国登録有形文化財として登録された大浦神社(本殿・祝詞殿、幣殿及び拝殿・鳥居)の所有者である大浦神社へ登録有形文化財登録証及び登録有形文化財プレートが、栗山市長より伝達されました。

大浦神社は、平成31年3月18日に国の文化審議会により文部科学大臣に登録有形文化財への答申がなされ、令和元年9月10月付官報告示で国登録有形文化財として登録されました。

これで、浅口市内の国登録有形文化財は24件となりました。

大浦神社国登録有形文化財登録証伝達式
登録証及び登録有形文化財プレートの伝達

国登録有形文化財

大浦神社本殿大浦神社・本殿
大浦神社祝詞殿等大浦神社・祝詞殿、幣殿及び拝殿
大浦神社鳥居大浦神社・鳥居