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史跡名勝天然記念物の現状変更行為に関する手続き
史跡名勝天然記念物の現状変更行為に関する手続き
史跡名勝天然記念物の文化財指定地内では、文化財を保存し保護するため、建物や工作物の整備や除去、土木工事による掘削、樹木の伐採等の現状変更や保存に影響を及ぼす行為を行う場合には、事前に法令に基づく現状変更許可申請等が必要になります。
浅口市内では、史跡7か所、名勝3か所、天然記念物3か所を岡山県と浅口市で指定しています。また、国特別天然記念物の中には、コウノトリのように地域を定めていない文化財もあります。
許可等には、様々な条件がありますので、現状を変更する行為を予定されている場合には、事前に教育委員会事務局ひとづくり推進課文化財係へご相談ください。なお、場所や内容によっては、許可までに期間を要しますので、余裕を持った申請をお願いします。
現状変更行為とは
現状変更行為とは、史跡名勝天然記念物に対して、その現状を変更し又は保存に影響を及ぼす行為であります。
具体的には、次のような行為が該当します。
- 建築物の新築、改築、増築、撤去
- 住宅の外壁、塗り替え
- 工作物(看板・フェンス・電柱・電線・ガス管・水管・下水管等)の設置、改修、撤去
- 仮設物(テント等)の設置、撤去
- 道路の新設、舗装、修繕
- 木竹の伐採・植栽、植物の採取、動物の捕獲
- 土地の形状の変更(掘削・盛土・切土等)、土壌・岩石の採取
- ボーリング調査、スクリューウエイト貫入試験
- 記念物指定された動植物の移動、個体の保護、生息状況の調査、標識や発信機等の装着
樹木の剪定、枝払い、山林の下刈り等の日常の維持管理行為といった維持の措置、非常災害のために必要な応急措置のための行為、史跡名勝天然記念物の保存に及ぼす影響が軽微な場合には、許可申請は不要です。
ただし、実施しようとしている行為が現状変更許可申請を必要とするかの判断については、必ずお問い合わせください。
現状変更手続きの流れ
1事前方法
現状変更を実施しようとしている地点が、岡山県又は浅口市が指定している史跡名勝天然記念物に該当しているかは、できるだけ早い時期に照会してください。その際、史跡名勝天然記念物確認依頼書をダウンロードして提出してください。
様式
2事前相談
現状変更行為に該当する場合は、早急に浅口市教育委員会事務局ひとづくり推進課文化財係にご相談ください。
国(文化庁)の許可が必要な場合には、現状変更許可申請書の提出から許可を得るまで数か月程度期間が必要になりますので、余裕をもった申請をお願いします。
3現状変更許可申請書等の提出
○現状変更許可申請書
○添付書類
- 設計仕様書及び設計図(平面図・立面図・基礎伏図・基礎断面図等)
- 実測図(申請地とその周辺に関連する地域の地番及び地形を示したもの)
- 写真(変更前の現状が分かるよう複数方向からの写真)
- 現状変更が必要なことを証明する資料(他の法令に基づく書類がある場合等)
- 土地所有者又は占有者の承諾書(申請者が所有者又は占有者と異なる場合)
- 委任状(様式任意、申請手続きを業者等に委任する場合)
様式
国
岡山県
浅口市
必要部数
国(文化庁)の場合3部、岡山県教育委員会の場合2部、浅口市教育委員会の場合1部
4許可等
国(文化庁)又は岡山県教育委員会の許可が得られた場合には、浅口市教育委員会から申請者に許可書を送付します。許可書が申請者に届くまでに、数週間かかる場合があります。
許可書には、許可条件が記載されています。必ず内容を確認のうえ、条件に沿って現状変更行為に着手してください。本市教育委員会職員の立会が許可条件として付されている場合には、速やかにひとづくり推進課の担当職員と日程を調整してください。
5現状変更終了報告書等の提出
現状変更行為が終了しましたら、申請者は速やかに現状変更終了報告書を浅口市教育委員会事務局ひとづくり推進課文化財係の提出しなければなりません。
○現状変更終了報告書
○添付書類
- 現地確認写真(現状変更前、現状変更実施中、現状変更終了後の写真等、複数方向からの写真)
様式
国
岡山県
浅口市
必要部数
国(文化庁)の場合3部、岡山県教育委員会の場合2部、浅口市教育委員会の場合1部
その他
- 史跡名勝天然記念物の許可基準は、一律に定めることが困難なため、申請行為ごとにに個別に判断となります。
- 史跡名勝天然記念物によっては、自然公園法など他法令の規制を受けている場合もありますので、予めよくご確認いただき、関係機関との協議や手続きも適切に行ってください。
- 現状変更の許可後に工事等の内容や期間が変更となる場合は、現状変更の計画変更申請が必要となります。許可内容の変更が生じる可能性がある場合は、速やかにひとづくり推進課へご連絡ください。








