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母子生活支援施設における母子保護の実施

ページID:0002127 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

内容

母子生活支援施設は、何らかの事情により子どもの養育が困難な配偶者のない女子等とその養育児童を、施設への入所により保護するとともに、自立のため、その生活を支援します。

対象者

配偶者のいない女子(又はこれに準ずる女子)及び18歳未満の養育児童(次のいずれにも該当すること)

申請方法

まず、健康こども福祉課(電話番号0865-44-7114)へご相談ください。母子父子自立支援員等が相談に応じます。

入所費用

入所費用は、世帯に係る税額などによって決まるため、各自異なります。

詳しくは次の窓口へお問い合わせください。

受付窓口

健康福祉部健康こども福祉課(浅口市健康福祉センター内)

0865-44-7114

関連リンク

浅口市母子保護の実施に関する規則<外部リンク>