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高等職業訓練促進給付金等支給制度

ページID:0002130 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

母子家庭の母または父子家庭の父に対し、就職に有利かつ生活安定に資する資格に係る養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を支給します。

対象者

次の要件をすべて満たす母子家庭の母(注1)又は父子家庭の父(注1)(注2)であって、高等職業訓練促進給付金は養成機関(注3、以下同様。)において修業を開始した日以後において、また、高等職業訓練修了支援給付金は養成機関における修業を開始した日及びカリキュラムを修了した日において必要かつ適当と認める者

  1. 市内に住所を有すること。
  2. 現に満20歳未満の児童を扶養する者。
  3. 児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準にあること。
  4. 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象の資格取得が見込まれる者であること。
  5. 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
  6. 過去に高等職業訓練促進給付金又は高等職業訓練修了支援給付金の支給を受けていないこと。
  7. 求職者支援制度による職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付、同法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金など、高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けていないこと。
  8. 市税等を滞納していないこと。
    (注1)母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者
    (注2)父子家庭の父については2013年4月1日以降に修業を開始した者
    (注3)養成機関は原則「通学制」とする(通信教育によるものについては要相談)

対象資格

  • 看護師
  • 准看護師
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 歯科衛生士
  • 美容師
  • 社会福祉士
  • 製菓衛生師
  • 調理師
  • シスコシステムズ認定資格
  • LPI認定資格_等

支給額(2016年4月1日以降に入学して修業を開始した方)

  • 高等職業訓練促進給付金(全期間。ただし上限4年)
    • 市町村民税非課税世帯:月額10万円(修学の最終年限1年間に限り支給額を4万円加算)
    • 市町村民税課税世帯:月額7万500円(修学の最終年限1年間に限り支給額を4万円加算)
  • 高等職業訓練修了支援給付金(修了時)
    • 市町村民税非課税世帯:5万円
    • 市町村民税課税世帯:2万5,000円

申請書類等

申請を行う前に事前相談が必要ですので申請予定日の前月までに健康こども福祉課へご連絡ください(面接による事前相談を行います)。

高等職業訓練促進給付金申請

申請は修業開始日以降(入学後)に行います。下記添付書類は申請日の1ヵ月以内のものとなります。

必要な書類等

高等職業訓練修了支援給付金申請

申請は修了日以降(卒業後)、30日以内に行ってください。

必要な書類等

その他届出書類

毎月10日までに提出する書類

必要に応じて提出する書類

注意事項

  • 支給を受けるには事前相談(面接)が必要です。申請予定日の前月までに健康こども福祉課へご連絡ください(面接による事前相談を行います)。
  • 高等職業訓練促進給付金申請及び支給は修業開始後(入学後)となります。また、高等職業訓練修了支援給付金申請及び支給は修了日以降(卒業後)となります。
  • 健康こども福祉課のみでの受付です。

受付窓口

健康福祉部健康こども福祉課(浅口市健康福祉センター内)

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