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児童扶養手当

ページID:0002132 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

父母の離婚、父(または母)の死亡などによりひとり親家庭となった児童及びその世帯の生活の安定と自立の促進に寄与し、当該児童の福祉増進を図ることを目的として手当を支給する制度です

支給対象者

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(ただし、4月1日生まれの児童は、前日の3月31日まで。):注1)を監護している母、父、または母もしくは父に代わって児童を養育している人(養育者:注2)が、児童扶養手当を受けることができます

注1:政令の定めた程度の障害の状態にある児童については20歳に達する前日まで
注2:養育者については、下記児童をその母が監護しない場合、または下記児童をその父が監護しないか生計を同じくしない場合に限ります

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が政令で定める重度の障害にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が裁判所からの保護命令を受けている児童
  • 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻しないで生まれた児童

支給対象外となる場合

児童について

  • 児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき
  • 日本国内に住所を有しないとき
  • 婚姻した場合
  • 父または母の配偶者に養育されているとき

父または母について

  • 婚姻した場合、または婚姻の届け出はしなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき
  • 対象児童を「監護」していない場合(支給対象者が父の場合は「監護」並びに「生計同一」でない場合)

養育者について

  • 対象児童を「監護」「同居」「生計同一」でない場合
  • 同一の対象児童について母及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当する場合は、養育者には支給されません

上記以外にも対象外となる場合がありますので事前にご相談ください

支給制限について

支給対象者(本人)、扶養義務者の前年所得によるもの

所得の算出方法

(所得制限限度額表と比較する)所得=前年所得額(注1,2)(前年に受け取った)養育費×80%-所得額から差し引ける諸控除

注1:所得額とは、給与所得者の場合は源泉徴収票等の「給与所得控除後の額」をいい、事業所得者については確定申告等で算出した「収支内訳書で計算した必要経費控除後の額」をいいます
注2:所得額には、山林所得、長期・短期譲渡所得(特別控除前)なども加算されます

所得制限限度額表

上記で算出した支給対象者及び扶養義務者の前年所得が、下表の限度額を超えている場合は、手当の全部または一部が支給停止になります

表1

 

支給対象者

支給対象者の配偶者扶養義務者(同居親族)

父、母又は養育者の場合

孤児等の養育者の場合

扶養親族等の数

全部支給の所得制限限度額

一部支給の所得制限限度額

所得制限限度額

所得制限限度額

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

3,500,000円

4人

2,010,000円

3,440,000円

3,880,000円

3,880,000円

5人

2,390,000円

3,820,000円

4,260,000円

4,260,000円

支給対象者のうち“父、母又は養育者”について、以下の扶養親族等がいる場合には、上記限度額に下記金額を加算してください

  1. 特定扶養親族、前年末(12月31日時点)で16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいる場合:一人につき150,000円
  2. 老人控除対象配偶者、老人扶養親族がいる場合:一人につき100,000円

支給対象者のうち“孤児等の養育者”、支給対象者の配偶者及び扶養義務者(同居親族)について、以下の扶養親族等がいる場合には、上記限度額に下記金額を加算してください

1.老人扶養親族がいる場合:一人につき60,000円

ただし扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、老人扶養親族のうち1人を除いた後の数で加算してください(扶養親族が老人扶養親族1人のみの場合は、加算はありません)

所得額から差し引ける諸控除

下表の諸控除があるときは、その額を所得額より差し引いて制限額と比べてください

表2

所得控除項目

控除額

定額控除(注1)

(一律)80,000円

雑損控除
医療費控除
小規模企業共済等掛金控除
配偶者特別控除(注2)

(確定申告等)申告相当額

公共用地に伴う土地代金や物件移転料等

特別控除額

障害者控除

270,000円

特別障害者控除

400,000円

寡婦(夫)控除(注3)

270,000円

特定寡婦控除(注3)

350,000円

勤労学生控除

270,000円

注1:社会保険料の相当額として一律に8万円が支給対象者、扶養義務者等の所得額から控除されます
注2:最大で330,000円まで控除できます
注3:支給対象者(父または母)については控除できません

養育者及び扶養義務者の寡婦(夫)控除のみなし適用について

婚姻歴のない養育者及び扶養義務者で、(1)現に婚姻(事実婚を含む)しておらず、(2)婚姻歴の有無以外の税法上の寡婦(夫)要件を満たす方のうち適用を申請する方は寡婦(夫)控除があるものとみなして算定を行います。その場合、別途書類が必要になりますので、お問い合わせください。

支給対象者の就労・就業状況によるもの

支給対象者が父または母については、支給開始月の初日から5年等を経過した時点で、本人に就労・就業が困難な事情がないにもかかわらず、就労・就業意欲がみられない場合には、手当支給額の2分の1が支給停止となります

公的年金、遺族補償との併給について

これまでは、支給対象者や対象児童が公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、年金加算対象など)や遺族補償(労災補償など)を受けている場合については、児童扶養手当を支給できませんでしたが、児童扶養手当法改正に伴い、平成26年12月よりその要件がなくなりました

平成26年12月からは、支給対象者や対象児童について支給されている「公的年金や遺族補償の支給額」と「児童扶養手当額(算定後)」を比較して、児童扶養手当額が上回る場合は、その「差額」について児童扶養手当が支給されることになりました

上記に該当の場合は、申請の際、下記証明書を添付する必要があります

公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金)などを受けている場合

各支給機関(年金事務所など)で証明を受けてください

公的年金給付等受給証明書(年金事務所用)[PDFファイル/473KB]
公的年金給付等受給証明書(厚生年金用)[PDFファイル/316KB]
公的年金給付等受給証明書(企業年金用)[PDFファイル/282KB]
公的年金給付等受給証明書(前払一時金がある場合)[PDFファイル/474KB]
公的年金給付等受給証明書(その他支給機関用)[PDFファイル/368KB]

遺族補償(労災補償など)を受けている場合

各支給機関(労働基準監督署など)で証明を受けてください

公的年金給付等受給証明書(遺族補償用)[PDFファイル/368KB]
(参考)証明書別表(コード表)[PDFファイル/110KB]

申請に必要な書類(新規)

  • 戸籍謄(抄)本(申請者と児童が記載されているもの)
  • 年金手帳
  • 金融機関の口座番号がわかるもの(通帳等)
  • 申請者の「個人番号(マイナンバー)カード」又は「個人番号(マイナンバー)通知カード」「本人確認書類(免許証など)」※併せて対象児童、同居親族の方の個人番号(マイナンバー)を申請書へ記入しますので、事前に調べて来てください
  • 所得証明書(転入の場合)
  • 公的年金、遺族補償等を受けている場合は、上記「公的年金給付等受給証明書」
  • その他、請求の要件に応じて提出していただく書類があります

手当額(令和4年4月~)

全部支給

支給対象者の(算出)所得が所得制限限度額表の「全部支給の所得制限限度額未満」のとき

  • (対象児童が)1人の場合:月額44,140円
  • (対象児童が)2人の場合:1人につき10,420円加算
  • (対象児童が)3人以上の場合:1人につき6,250円加算

一部支給

支給対象者の(算出)所得が所得制限限度額表の「全部支給の所得制限限度額以上」「一部支給の所得制限限度額未満」のとき

支給対象者の算出所得額に応じて手当の額が異なります

  • (対象児童が)1人の場合:月額44,130円~10,410円
  • (対象児童が)2人の場合:1人につき10,410円~5,210円加算
  • (対象児童が)3人以上の場合:1人につき6,240円~3,130円加算

支払いについて

1月(11月、12月分の手当)

3月(1月、2月分の手当)

5月(3月、4月分の手当)

7月(5月、6月分の手当)

9月(7月、8月分の手当)

11月(9月、10月分の手当)

※振り込み日は各月10日(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日)

受付窓口

  • 健康こども福祉課(浅口市健康福祉センター内)
  • 金光総合支所 健康福祉係
  • 寄島総合支所 健康福祉係

関連リンク

ひとり親家庭の相談​

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