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未熟児養育医療費の助成

ページID:0002182 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

出生時体重が2,000グラム以下、または発達が未熟な児で医師が入院養育を必要と認めた児に対して、指定された医療機関で治療を受けた時に医療費を助成します。
期間は入院治療に係る全期間です。ただし、満1歳の誕生日の前々日までとします。

必要なもの

  1. 養育医療給付申請書[PDFファイル/39KB]
  2. 養育医療意見書[PDFファイル/45KB]
  3. 世帯調書[PDFファイル/29KB]
  4. 市町村民税額を証明する書類(注1)
  5. 申出書[PDFファイル/28KB]
  6. お子さんの健康保険証(注2)
  7. 子ども医療費受給資格者証
  8. 個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの(世帯全員分)
  9. 印鑑

注意事項

(注1)該当年の1月1日に浅口市に住民票がある方は提出不要。該当年の1月1日とは、申請する月が1~6月の場合は前年の1月1日、7月~12月はその年の1月1日を指します。該当年の1月1日に浅口市以外に住民票があった方は、世帯調書に世帯全員の個人番号を記入すれば、証明書の提出は不要。

(注2)お子さんの健康保険証を手続き中の場合は、「被保険者資格証明書」または加入する保護者の健康保険証の写しでも可。

公費負担について

世帯の所得に応じて、「扶養義務者の徴収月額」(自己負担額)が決定されますが、申請時に「申出書」を提出すれば、浅口市子ども医療費助成制度から充当されるため、支払いは発生しません。

未婚のひとり親がいる世帯は、「寡婦(夫)控除のみなし適用」の制度がありますのでご相談ください。​

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