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高齢者の肺炎球菌予防接種

ページID:0002191 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

肺炎球菌予防接種は、肺炎球菌が原因で起こる肺炎などの感染症を予防し、また感染してしまった場合にも、その重症化を防ぐ効果があります。

浅口市では高齢者肺炎球菌予防接種の費用を一部助成します。

実施期間

令和6年4月1日~

対象者

接種日に浅口市に住民票を有し、過去に23価肺炎球菌ワクチンを接種したことがない方で、次の1または2に該当する方

  1. 満65歳の方
  2. 満60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方(該当の障害単独で身体障害者手帳1級程度)

接種方法

  • 対象者1に該当する方:65歳の誕生日の属する月の翌月初めに接種券を送付します。接種を希望する方は、予防接種券・本人確認書類(健康保険証等)を医療機関へお持ちください。
  • 対象者2に該当する方:接種を希望する方は、身体障害者手帳または同等を認められる診断書、本人確認書類(健康保険証等)を医療機関へお持ちください。(予防接種券は送付しません)

医療機関

市内指定医療機関県内の協力医療機関で受けられます。必ず事前に予約してください。

自己負担額

3,000円

自己負担額の免除

対象者のうち生活保護世帯の方は、事前申請により自己負担額を免除します。送付された予防接種券をお持ちのうえ、健康こども福祉課または金光・寄島の各総合支所健康福祉係で申請してください。

県外で接種する場合

県外の医療機関で接種する場合は全額自己負担となり、浅口市が発行する予防接種実施依頼書が必要となります。事前に健康こども福祉課へご連絡ください。

注意事項

  • 予防接種券が送付された方でも、過去に23価肺炎球菌ワクチンを受けたことがある方は対象外となります。
  • 対象の方でも実施期間を過ぎると全額自己負担となります。
  • 接種日に浅口市民でない場合は、予防接種券は使用できません。
  • 予防接種券を紛失された場合、対象の方で接種券が届いていない場合などは、健康こども福祉課までお問い合わせください。
  • 令和5年度に予防接種券が届いている方も、66歳の誕生日前日までは接種することができます。ただし、令和5年度に届いた接種券は使用できません。令和6年度の予防接種券と差し替えますので、健康こども福祉課または金光・寄島の各総合支所健康福祉係で申請してください。

様式

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