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不登校児童生徒の「指導要録上の出席扱い」に係るガイドライン

ページID:0021927 更新日:2026年8月25日更新 印刷ページ表示

不登校児童生徒の中には、学校外の公的機関や民間施設において相談・支援を受けたり、自宅でICT等を活用した学習活動を行ったりしながら、学校復帰や社会的自立に向けて懸命に努力を続けている児童生徒がいます。このような努力に対し、「不登校児童生徒への支援の在り方について」(令和元年10月25日付け文部科学省通知)では、一定の要件を満たす場合に、校長は指導要録上の出席扱いとすることとされています。

浅口市教育委員会では、出席扱いとなる要件や具体的な手続きについてまとめたガイドラインを作成しました。

ご希望やご相談がある方はガイドラインをご確認のうえ、お子様が通う小・中義務教育学校または学校教育課へご相談ください。

 

不登校児童生徒の「指導要録上の出席扱い」に係るガイドライン [PDFファイル/503KB]

 

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