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子どもの定期予防接種

ページID:0002193 更新日:2024年4月24日更新 印刷ページ表示

子どもの定期予防接種

浅口市では、予防接種法に基づいて予防接種を実施しています。お子さんが対象年齢になったら予防接種を正しく理解し、安全に接種しましょう。

子どもの定期接種

予防接種を受ける時期

定期の予防接種(法律に基づく接種)は、標準的な接種期間を守り、できるだけ早期に接種しましょう。

「対象年齢」とは

予防接種法によって接種が定められている年齢で、標準的は接種期間を過ぎてもこの期間内であれば、原則無料で接種できます。

「標準的は接種期間」とは

予防効果と安全性の面から、それぞれの予防接種を受けることが推奨されている期間です。なるべくこの期間の早い段階で接種するよう心がけましょう。

実施場所

市内で接種する場合

予防接種はすべて医療機関で受ける個別接種です。医療機関へは必ず事前に予約をしてください。

市外で接種する場合

主治医が市外にいる場合は県内の協力医療機関であれば接種を受けることができます。

県外で接種する場合

県外の医療機関で定期の予防接種を受ける場合は、事前に市が発行する予防接種実施依頼書が必要になりますので、健康こども福祉課へお問い合わせください。

接種前の手続き

接種前に次の書類を健康こども福祉課へ提出してください。

接種後の手続き

接種後の申請により、接種費用(一部または全額)の助成を受けることができます。

【申請に必要なもの】

予防接種を受ける際の注意事項

  1. 接種前に「予防接種と子どもの健康」、「予防接種のしおり」など説明書を必ずお読みください。
  2. 接種時は母子健康手帳と、記入した予診票をお持ちください。予診票には、必ず住民票のある住所を記入してください。予診票をお持ちでない方は、医療機関、健康こども福祉課または各総合支所でお渡しします。
  3. お子さんの体調の良い時に、日頃の健康状態をよく知っている保護者が連れて行ってください。体調が悪いとき、体温が37.5℃以上の場合等は接種できません。
  4. 保護者(親)以外の方が同伴する場合は委任状が必要です。委任状は予診票の裏面にあります。
  5. 16歳未満の方の予防接種については、原則保護者の同伴が必要です。ただし、13歳以上の方については、保護者が確実に記入した予診票をお持ちの場合に限り、お子さんだけで接種を受けることができます。
  6. 接種後まれに副反応が起こることがあります。その場合は健康こども福祉課へご相談ください。
  7. 予防接種の制度は変更になることがあります。変更があった場合は、ホームページ等でお知らせします。

長期療養のため期間内に定期接種を受けられなかった方へ

長期療養が必要な特別の事情により、定期予防接種ができずに規定の年齢を超えてしまった方は、接種可能になった日から2年間に限り、定期予防接種として接種が受けられます。ただし、ロタウイルス感染症はこの制度の対象となりません。また、一部の予防接種は接種可能上限年齢があります。詳細につきましては、健康こども福祉課までお問い合わせください。

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