ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 健康こども福祉課 > 予防接種の概要

本文

予防接種の概要

ページID:0002194 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

予防接種には、一人ひとりが感染症にかかることを防ぐということだけでなく、感染症が流行することを防ぐ、という重要な役割があります。

予防接種の種類

定期予防接種の図

予防接種を受ける時期

定期の予防接種(法律に基づく接種)は標準的な接種期間を守り、できるだけ早期に接種しましょう。

『対象年齢』とは

予防接種法によって接種が定められている年齢で、標準的な接種期間を過ぎてもこの期間内であれば、原則無料で接種できます。

『標準的な接種期間』とは

予防効果と安全性の面から、それぞれの予防接種を受けることが推奨されている時期です。なるべく、この時期の早い段階で接種するよう心がけましょう。

予防接種の受け方

予防接種はすべて医療機関で受ける個別接種です。医療機関へは必ず事前に予約をしてください。主治医が市外にいる場合は県内の協力医療機関であれば自己負担なしで接種することができます。

子どもの予防接種時の注意事項

  1. 接種前に「予防接種と子どもの健康」「予防接種のしおり」など説明書を必ずお読みください。
  2. 接種時は母子健康手帳と、記入した予診票をお持ちください。予診票には、必ず住民票のある住所を記入してください。予診票をお持ちでない方は、医療機関、健康こども福祉課または各総合支所でお渡しします。
  3. お子さんの体調の良い時に、日頃の健康状態をよく知っている保護者が連れて行ってください。体調が悪いとき、体温が37.5℃以上の場合等は接種できません。
  4. 保護者(親)以外の方が同伴する場合は委任状が必要です。委任状は予診票の裏面にあります。
  5. 16歳未満の方の予防接種については原則保護者の同伴が必要です。ただし、13歳以上の方については、保護者が確実に記入した予診票をお持ちの場合に限り、お子さんだけで接種を受けることができます。
  6. 接種後まれに副反応が起こることがあります。その場合は健康こども福祉課へご相談ください。
  7. 予防接種の制度は変更になることがあります。変更があった場合は、ホームページ等でお知らせします。

県外でお子さんが予防接種を受ける場合

県外の医療機関で定期の予防接種を受ける場合は、事前に市が発行する予防接種実施依頼書が必要ですので、健康こども福祉課へご連絡ください。

接種前の手続きについて

接種前に次の書類を健康こども福祉課へ提出してください。

浅口市定期予防接種実施依頼書交付申請書[PDFファイル/33KB]

接種後の手続きについて

平成31年4月1日から、接種後の申請により、接種費用(一部または全額)の助成を受けることができます。

申請に必要なもの

様式

委任状ダウンロード​[PDFファイル/59KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)