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不育治療費の助成

ページID:0002204 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

不育症で治療をされている方に対し、費用を助成します。
治療途中での申請も可能です。申請は、費用の全部または一部の支払を行った日から1年以内に行ってください

対象者

  • 婚姻後1年以上の夫婦で、妻が1年以上浅口市に住所を有する方
  • 申請日において、対象者および世帯員に市税滞納者がいないこと
  • 専門医療機関で不育症と診断され治療している方
  • 他の市町村から不育治療に対する同種の助成を受けていないこと

助成額および回数

  • 助成額:医療保険が適用されない治療費に対して1人当たり150万円を限度(1,000円未満切捨て)とします
  • 申請回数:問いません(入院費、食事代など治療に直接関係のないものは除く)

治療途中での申請も可能です

提出書類

  • 浅口市不育治療支援事業助成金交付申請書(様式第1号)
  • 不育治療受診証明書(様式第2号)
  • 戸籍謄本(外国人にあっては法律上の夫婦であることを証明する書類)
  • 妻の住民票の写し
  • 補助金等交付請求書
  • その他市長が必要と認める書類

様式

関連リンク

厚生労働省不育リーフレット​[PDFファイル/7.68MB]

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