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伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(伐採届)

ページID:0002222 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

森林法では、森林所有者などが立木を伐採しようとする場合、事前に森林の所在する市町村に届け出ることが義務づけられています。また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

届出の対象となる森林

地域森林計画の対象となっている森林

地域森林計画の対象であるかどうかは、産業振興課へお問い合わせください。

ただし、保安林の伐採や1ヘクタールを超える森林を伐採する場合(太陽光発電設備の設置を目的とした森林の伐採については0.5ヘクタールを超えるもの)は、別途許可又は届出が必要となります。

届出期間

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を始める90日前から30日前まで
  2. 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

届出・報告書等の様式

1.伐採及び伐採後の造林の届出

伐採及び伐採後の造林の届出様式[Wordファイル/31KB]

伐採及び伐採後の造林の届出記入例[PDFファイル/210KB]

2.伐採に係る森林の状況報告

伐採に係る森林の状況報告書様式[Wordファイル/25KB]

伐採に係る森林の状況報告書記入例[PDFファイル/101KB]

3.伐採後の造林に係る森林の状況報告

伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式[Wordファイル/25KB]

伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例[PDFファイル/130KB]

4.平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の届出を行った方は、以下の様式により、伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式[Wordファイル/16KB]

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例[PDFファイル/145KB]

届出を行わずに伐採した場合

届出をせずに伐採を行うことは、森林法違反となります。

伐採途中の場合は伐採の中止命令、伐採後の造林が行われていない場合は、造林命令を行う場合があります。

無届での伐採や中止命令、造林命令に従わない場合、それぞれ100万円以下の罰金に処せられる場合があります。

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