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セーフティネット保証
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
保証限度額
認定の種類
1号から8号までありますが、
- 4号(突発的災害(自然災害等)により売上等が減少している中小企業を支援するための措置)
- 5号(全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業を支援するための措置)
について案内します。
その他の認定種類については、中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
4号(突発的災害(自然災害等)により売上等が減少している中小企業を支援するための措置)
認定基準
- 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(注)今般の新型コロナウイルス感染症では47都道府県が指定されています。指定期間は令和5年12月31日までです。指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。指定期間は3か月ごとの調査の上、必要に応じて延長されます。なお、令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されます。
認定に必要な書類
1.認定申請書 |
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2.法人(個人)の実在、及び指定地域で事業を行っていることが確認できる書類 |
法人の場合は次のいずれか
個人の場合は次のいずれか
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3.認定基準を満たす売上高等の減少などが確認できる書類 |
各月の売上高等がわかる書類 |
4.委任状 |
代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
5号(全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業を支援するための措置)
認定基準
- 指定業種に属する事業を行う中小企業者であること。
- 下記のいずれかの要件を満たすこと。
- 最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
- 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
指定業種
- セーフティネット保証5号の指定業種【指定期間:令和6年1月1日~令和6年3月31日】<外部リンク>
- セーフティネット保証5号の指定業種【指定期間:令和5年10月1日~令和5年12月31日】<外部リンク>
認定に必要な書類
1.認定申請書 |
新型コロナウイルス感染症に起因して売上高の減少等が生じており、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 新型コロナウイルス感染症に起因して売上高の減少等が生じており、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合 新型コロナウイルス感染症に起因して売上高の減少等が生じており、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合 |
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2.法人(個人)の実在、及び指定業種が確認できる書類 |
法人の場合は次のいずれか
個人の場合は次のいずれか
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3.認定基準を満たす売上高等の減少などが確認できる書類 |
各月の売上高等がわかる書類 |
4.委任状 |
代理人が申請する場合等は、委任状が必要です。
認定基準にそう申請書様式がない場合は、お問い合わせ先(産業振興課)にご相談ください。
手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村の商工担当課等(浅口市の場合は産業振興課)の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
この認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査がありますので、市の認定を受けても融資が決定するものではない旨ご了承ください。
関連リンク
- 岡山県信用保証協会のホームページ<外部リンク>
- 中小企業庁のホームページ<外部リンク>
- 危機関連保証