本文
セーフティネット保証
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
保証限度額
※経営安定関連保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内。
※危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与される。
認定の種類
1号から8号までありますが、
- 4号(突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置)
- 5号((全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置)
について案内します。
その他の認定種類については、中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
4号(突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置)
認定基準
指定を受けた地域で事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
- 災害等が発生した後の最近1か月の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
- 創業者等であって、災害等が発生する前に営業していた等により売上高等を有していた者については、最近1か月の売上高等が災害等が発生する直前の3か月の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が災害等が発生する直前の3か月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
- 創業者等であって、災害等が発生する前に営業していなかった等により売上高等を有していなかった者については、最近1か月の売上高等が災害等が発生した以後3か月の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が災害等が発生した以後3か月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
なお、現在浅口市が指定されている突発的災害(自然災害等)はありません。(現在浅口市ではセーフティネット4号認定申請の受付を行っていません。)
認定に必要な書類
1.認定申請書 |
|
---|---|
2.法人(個人)の実在が確認できる書類 |
法人の場合は次のいずれか
個人の場合は次のいずれか
※いずれもコピーでも可 |
3.認定基準を満たす売上高等の減少などが確認できる書類 |
各月の売上高等がわかる書類 ※いずれもコピーでも可 |
4.委任状(金融機関の担当者による代理申請を行う場合) |
5号((全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置)
認定基準
イ:売上高要件・創業者要件
指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
- 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
- 指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
- 創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
- 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
ロ:原油高要件
指定事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
- 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
- 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
ハ:利益率要件
指定事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
- 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
- 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
指定業種
認定に必要な書類
1.認定申請書 |
通常(売上高要件)
創業者要件
原油高要件
利益率要件
|
---|---|
2.法人(個人)の実在、及び指定業種が確認できる書類 |
法人の場合は次のいずれか
個人の場合は次のいずれか
|
3.認定基準を満たす売上高等の減少などが確認できる書類 |
各月の売上高等がわかる書類 ※いずれもコピーでも可 |
4.委任状(金融機関の担当者による代理申請を行う場合) |
手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村の商工担当課等(浅口市の場合は産業振興課)の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
この認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査がありますので、市の認定を受けても融資が決定するものではない旨ご了承ください。
関連リンク
- 岡山県信用保証協会のホームページ<外部リンク>
- 中小企業庁のホームページ<外部リンク>