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令和9年1月から給与支払報告書・源泉徴収票の提出方法が変わります

ページID:0022273 更新日:2026年9月10日更新 印刷ページ表示

令和9年1月(令和8年分以降の報告)から、事業者の皆様の事務負担軽減のため、給与支払報告書及び源泉徴収票の提出方法が大きく見直されます。

税務署への源泉徴収票の提出が不要になります

 令和9年1月1日以降、市区町村に給与支払報告書を提出した場合には、税務署に給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされます。そのため、別途、税務署提出用の給与所得の源泉徴収票を提出する必要がなくなります。

 詳細は下記リンクをご参照ください。

 令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります(リーフレット) [PDFファイル/1.08MB]

 源泉徴収票のみなし提出の特例特設ページ(国税庁)<外部リンク>

電子データでの提出義務基準が「30枚以上」に引き下げられます

 給与支払報告書をeLTAXや光ディスク等の電子データで提出しなければならない対象者が、現在の「100枚以上」から「30枚以上」に引き下げられます。

 前々年(令和7年)に税務署へ提出した「源泉徴収票」の枚数が30枚以上の場合、電子データでの提出が義務付けられます。

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