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農用地区域の変更(除外・用途変更)
農用地区域の変更(除外・用途変更)とは、利用が規制されている農業振興地域内の農地を、宅地等にしたい場合に行う農業振興地域の農用地区域の変更を行う手続きのことです。
この手続きの後、農地法に基づく転用許可申請を行い、その許可書の交付を受けて初めて農地の地目を変更することができます。
手続きの流れ
市に申出をし、変更内容が農振法に定める「周辺農業に支障を及ぼさない」などの各要件を満たす場合のみ除外が認められ、転用が可能になります。県及びJAなどの農業関係団体との協議・調整の結果、必要な要件についての同意を得られた場合、その土地について農地以外に利用することができます。
そのため申出のすべてが認可されるとは限りません。また協議におおむね半年程度の期間を要し、協議の過程で除外不適当とされる場合がありますので土地選択は慎重にしてください。
申出について
農用地区域変更の申出受付期限は、8月下旬及び2月下旬です。(詳細はお問い合わせください。)
申出を予定されている方は、事前にご相談ください。
農振除外の要件
次の1~7をすべて満たす場合に限り除外することができます。
- 農用地以外の土地とすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
- 農用地の集団化・作業の効率化・その他土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農用地の利用集積に支障を及ぼさないこと
- 農用地における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農用地区域内の土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
- 土地改良事業等の実施地区の場合は、事業完了後8年を経過している土地であること
- 他法令(農地転用や開発許可など)の許認可の見込みがあること
このほかにも、目的達成のための必要最小限の除外面積であること、排水先の確認などの要件を満たすことが必要です。
その他
- 必ず事前にご相談ください。
- すべての申し出が認められるわけではありません。
- 農用地区域内の農地は、農業を専用に行う優良農地区域であり、転用は原則禁止となっています。
- 「農用地区域以外に代替すべき土地」とは、自己所有地以外の土地も含みます。
関連リンク
出典:農林水産省ウェブサイト「農業振興地域制度及び農地転用許可制度」<外部リンク>








