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森林の土地の所有者届出制度について

ページID:0002240 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買のほか相続、贈与、法人の合併などにより森林法第5条に規定する森林の土地を、新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出※を提出している方は対象外です。
なお、森林法第5条に規定する森林の位置の確認は、最寄りの県民局、地域事務所又は市町村で確認できます。

届出の対象となる土地

地域森林計画の対象となっている森林です。地域森林計画対象森林に該当するかどうかは市産業振興課までお問い合わせください。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所・氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写し可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です.

様式

 森林の土地の所有者届出書[Wordファイル/34KB]

関連リンク

 林野庁<外部リンク>