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森林環境譲与税の使途の公表
森林環境譲与税とは
森林の有する地球温暖化防止、災害防止・国土保全、水源涵養等のさまざまな公益的機能の維持増進やパリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成、その他森林整備等の地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年度の税制改正において、平成31年4月から森林環境譲与税が創設されました。
森林環境譲与税については、森林整備や担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に活用することと規定されています。
森林環境譲与税については、森林整備や担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に活用することと規定されています。
森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税の使途については、森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づいて、その使途を公表する必要があります。
つきましては、当市における森林環境譲与税の使途を公表いたします。
つきましては、当市における森林環境譲与税の使途を公表いたします。
森林環境譲与税基金については、適切な森林の整備や木材利用の促進に繋がる計画的かつ効果的な活用を行います。