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霊感商法に注意

ページID:0002254 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

独立行政法人国民生活センターの見守り新鮮情報第186号について情報提供します。

事例

雑誌の広告を見て9千円の開運ブレスレットを購入した。後日その業者から電話があり、「名前を書いてこちらに送れば霊能者が運勢をみる」と言われた。試しに送ってみたところ、「先祖の供養をしたほうがよい。しないと親や子どもに災いが降りかかる」などと言われ、洗脳されたようになって50万円振り込んでしまった。その後も祈とうが必要だと言われ、300万円振り込むように要求された。「誰かに言うと、その人にも災いが起こるので話してはいけない」と言われているが、あまりに高額な請求におかしいのではないかと思い始めた。

アドバイス

雑誌広告などを見て開運グッズを購入したことをきっかけに、祈とうサービスなど関連商品の契約をさせられるトラブルの相談が依然として寄せられています。

事例の他にも、「あなたの邪気が強すぎて偉いお坊さんに祈とうしてもらう必要がある」「おはらいをすれば大金が手に入る」などと言われて高額な料金を支払ってしまったケースもあります。

お金を多く払うことで運が開けたり幸せになったりするわけではないことを理解し、不安をあおるようなことを言われてもきっぱり断りましょう。

電話で勧誘されて契約した祈とうサービスや商品などについては、クーリング・オフ等ができることがあります。

困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。