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中小企業設備資金利子補給
中小企業の振興を図るため、市内の中小企業者及び中小企業団体又は中小企業を創業しようとする者のうち、設備の近代化、高度化を促進するため又は創業のため新たに市内に設備を設けるために必要な制度融資を受けた者に対し、利子補給を行うものです。
浅口市中小企業設備資金利子補給要綱[PDFファイル/118KB]
利子補給対象者
- 市内に事務所及び事業所を有していること
- 市税を完納していること
- 市暴力団排除条例に規定する暴力団及びその構成員又はその統制下にある法人ではないこと
借入及び利子補給対象限度額
融資決定額50万円以上1,000万円以下とし、1,000万円を超えるものについては、1,000万円を利子補給の対象とする。
利子補給額及び期間
- 補給額期限内に払い込む利子のうち1%相当額以内とし、10円未満を切り捨てる。
- 補給期間利子払込開始月から3年以内。
- 他の利子補給制度を利用している者は、本制度との差額とする。
対象金融機関
- 日本政策金融公庫
- 商工組合中央金庫
- 岡山県制度融資に係る資金の取扱金融機関
申請方法
中小企業設備資金利子補給申請書に当該年中に支払った利子額が確認できる書類を添えて、浅口商工会を経由し、翌年1月末日までに市へ提出すること。