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口座振替により水道料金及び下水道使用料を支払われている事業者(消費税の納税義務のある課税事業者)の方への適格請求書(インボイス)の交付について

ページID:0002283 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

浅口市水道事業での適格請求書(インボイス)の対応は、以下のとおりです。

  • 納入通知書で支払われている場合、納入通知書兼領収書は適格請求書(インボイス)に対応しています。
  • 令和5年10月1日以降で、口座振替により水道料金及び下水道使用料を支払われている事業者で、適格請求書(インボイス)の交付を希望される事業者(消費税の納税義務のある課税事業者)の方には、適格請求書に対応した「水道料金・下水道使用料納入済証明書」を交付します。

適格請求書の交付を希望される事業者の方は、次の交付についての電子申請またはお電話にてお問い合わせください。

適格請求書の交付開始の受付後は、必要な期間分をまとめた「水道料金・下水道使用料納入済証明書」を送付します。

なお、浅口市では検針時のおしらせ票(水道使用量・料金のお知らせ)には適格請求書発行事業者登録番号等を印字していません。

また、適格請求書の再交付や過去の料金(令和5年10月1日以降の請求料金)に関する交付を必要とする場合についても、個別にお問い合わせください。

水道料金及び下水道使用料の適格請求書の電子申請による受付を始めました

下記リンクまたはQRコードよりアクセスしてください。

利用者登録は不要ですので、「利用登録せずに申し込む方はこちら」をクリックし、必要事項を記入してください。

水道料金及び下水道使用料の適格請求書の交付申請のページへ(電子申請のページ)<外部リンク>

QRコードの画像

浅口市水道事業及び下水道事業の適格請求書発行事業者登録番号について

次のページをご確認ください。

「浅口市のインボイス制度登録」

適格請求書(インボイス)制度について

国税庁ホームページをご確認ください。

「インボイス制度特設サイト」<外部リンク>