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指定給水装置工事事業者のみなさまへ

ページID:0002285 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

指定給水装置工事事業者の登録

浅口市では、給水装置工事の適正な施工を確保するため、指定給水装置工事事業者の指定登録を行っております。

よって浅口市内の給水工事は、指定給水装置工事事業者でなければ工事することができません。

指定給水装置工事事業者の登録方法

申請書各1部と申請手数料(10,000円)を浅口市上下水道部水道課に提出し、審査を行ったのち後日『浅口市指定給水装置工事事業者証』を発行しますので、大事に保存してください。

登録時に提出する申請書類

  1. 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)
    必ず表面に申請者住所の郵便番号、電話番号の記入を忘れないように追記してください。
  2. 機械器具調書(別表)
    提出する際に機械器具の写真の添付をお願いします。
    記入する機械器具の例(浅口市指定給水装置工事事業者規程第5条第1項第2号抜粋)
    ア.金切りのこその他の管の切断用の機械器具
    イ.やすり、パイプねじ切り器その他管の加工用の機械器具
    ウ.トーチランプ、パイプレンチその他接合用の機械器具
    エ.水圧テストポンプ
  3. 誓約書(様式第2号)
    次のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類です。
    (浅口市指定給水装置工事事業者規程第5条第1項第3号抜粋)
    ア.精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者
    イ.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    ウ.法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    エ.浅口市指定給水装置工事事業者規程第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
    オ.その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
    カ.法人であって、その役員のうちアからオまでのいずれかに該当する者
  4. 定款の写し(直近のものを添付し、原本証明をしてください)及び登記事項証明書(原本)【法人】、住民票(原本)【個人】
  5. 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第6号)
  6. 選任する主任技術者の確認書類(免状又は技術者証等の写し)
  7. 事務所等の位置図、事務所内外の写真

指定給水装置工事事業者の更新

浅口市では、水道法の一部が改正されたことに伴い、2019年(令和元年)10月1日より指定給水装置工事事業者の指定有効期間が従来の無期限から5年間となりました。

旧制度(指定を受けた日が令和元年9月29日以前である工事事業者)で指定を受けている工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期限が異なります。(下表参照)

初回の更新手続きについては、浅口市水道課より事前に郵送にて通知する予定です。ただし、郵便の不着や未更新の事業者へ再通知はしません。期間内の更新申請されていなければ失効しますのでご注意ください。

表1
指定を受けた日 初回更新までの有効期限

指定番号

平成10年4月1日~平成11年3月31日 2020年(令和2年)9月29日  
平成11年4月1日~平成15年3月31日 2021年(令和3年)9月29日  
平成15年4月1日~平成19年3月31日 2022年(令和4年)9月29日 1~5、7~14、16~19、22~27、29~34、36~45、47~48、50~54、56~66、69~83、85~86、88~98、100~113、116~139、142~148、150~155
平成19年4月1日~平成25年3月31日 2023年(令和5年)9月29日

156、158~190、192~195

平成25年4月1日~令和元年9月30日 2024年(令和6年)9月29日 196~224

なお、指定の有効期間内において休止しても、有効期限が満了する日は変わりません。休止届を提出し休止している期間中に、指定給水装置工事事業者が更新時期を迎え、更新手続きがされない場合は失効となります。

令和5年度の更新受付期間、受付場所について(指定の有効期限が令和5年9月29日までの事業者)

受付期間令和5年7月3日~令和5年9月20日

受付場所:浅口上下水道部水道課窓口(午前8時30分~午後5時15分)

次回(2回目以降の更新)からは通知を致しませんので、指定給水装置工事事業者証の有効期限欄の確認をお願いします。また期間内に更新申請されていなければ、失効しますのでご注意ください。

浅口市指定給水装置工事事業者証の有効期限の確認方法[PDFファイル/187KB]

指定給水装置工事事業者の更新方法

有効期限が満了する3か月前から満了する10日前までの期間中に、更新申請書各1部と登録更新手数料(10,000円)を浅口市上下水道部水道課に提出し、審査を行ったのち後日『浅口市指定給水装置工事事業者証』を発行しますので、大事に保存してください。

更新時に提出する申請書類

  1. 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)
    必ず表面に申請者住所の郵便番号、電話番号の記入を忘れないように追記してください。
  2. 機械器具調書(別表)
    提出する際に機械器具の写真の添付をお願いします。
    記入する機械器具の例(浅口市指定給水装置工事事業者規程第5条第1項第2号抜粋)
    ア.金切りのこその他の管の切断用の機械器具
    イ.やすり、パイプねじ切り器その他管の加工用の機械器具
    ウ.トーチランプ、パイプレンチその他接合用の機械器具
    エ.水圧テストポンプ
  3. 誓約書(様式第2号)
    次のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類です。
    (浅口市指定給水装置工事事業者規程第5条第1項第3号抜粋)
    ア.精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者
    イ.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    ウ.法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    エ.浅口市指定給水装置工事事業者規程第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
    オ.その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
    カ.法人であって、その役員のうちアからオまでのいずれかに該当する者
  4. 定款の写し(直近のものを添付し、原本証明をしてください)及び登記事項証明書(原本)【法人】、住民票(原本)【個人】
  5. 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第6号)
  6. 選任する主任技術者の確認書類(免状又は技術者証等の写し)
  7. 指定更新時確認書及び確認資料(講習会の受講修了証等の写し)
  8. 指定給水装置工事事業者証
  9. 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第4号)
    役員等届出内容に変更がある場合は、更新手続きとは別に届出が必要です。
  10. .返信用の封筒

新事業者証の郵送を希望される方のみ。角形2号(A4の用紙が折らずに入るサイズ)。送付先を記入、140円分の切手を貼付してください。封筒は折りたたみ可。

指定給水装置工事事業者の変更

事業所の名称や所在地の変更、代表者及び氏名の変更

変更のあった日から30日以内に、指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第4号)、定款及び登記事項証明書【法人】、住民票【個人】、誓約書(様式第2号)、現在の指定給水装置工事事業者証の提出をお願いします。

役員の変更【法人】

変更のあった日から30日以内に、指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第4号)、定款及び登記事項証明書【法人】、誓約書(様式第2号)の提出をお願いします。

主任技術者氏名の変更、主任技術者免状の交付番号の変更

変更のあった日から30日以内に、指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第4号)、主任技術者の免状の写しの提出をお願いします。

主任技術者の選任もしくは解任

選任もしくは解任がのあった日から2週間以内に、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第6号)、選任の場合は主任技術者の免状の写し又は技術者証の写し等の提出をお願いします。

事業の廃止・休止

事業の廃止又は休止の日から30日以内に、指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第5号)、廃止の場合は現在の指定給水装置工事事業証の提出をお願いします。

事業の再開

事業の当該再開の日から10日以内に、指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第5号)の提出をお願いします。

なお、指定の有効期間内において休止しても、有効期限が満了する日は変わりません。休止届を提出し休止している期間中に、指定給水装置工事事業者が更新時期を迎え、更新手続きがされない場合は失効となります。

指定給水装置工事事業者証の汚損もしくは紛失した場合

指定給水装置工事事業者証の汚損もしくは紛失したと思われる日からすみやかに、指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第4号)にその旨(再発行の理由)を記入したのち提出をお願いします。

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