ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 上下水道部 > 水道課 > クロスコネクションの禁止

本文

クロスコネクションの禁止

ページID:0002288 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

クロスコネクションとは

クロスコネクションとは下図のように水道の給水管と井戸水や山水などの水道以外の管が連結・接続されている状態の事をいいます。

バルブ(仕切弁)を設置し、必要に応じて水道水と井戸水などを切り替えて使用している場合もクロスコネクションになります。

給水装置図3

クロスコネクションが禁止されている理由

水道の給水管と井戸水など水道以外の管を連結・接続してしまうと、バルブの故障や操作ミス、閉め忘れ等により井戸水が水道管に逆流することがあります。この逆流した水が汚染されていた場合、周辺のご家庭では飲用に適さない水を飲んでしまうばかりでなく、最悪の場合、伝染病などを広範囲に引き起こしてしまうことになります。

水道水の汚染を防止し、安全性を確保するという観点から、クロスコネクションは「水道法」により固く「禁止」されています。

また、反対に大量の水道水が井戸に流れ込んだ場合、莫大な水道料金が請求されることになります。この場合の水道料金の免除または減額措置は一切ありませんので、請求金額の全額をお支払いいただくことになります。さらに、水道水が汚染され、被害が出た場合の補償は、原因者の負担となります。

クロスコネクションになっている場合

浅口市の指定給水装置工事事業者に依頼して、速やかに水道の給水管と水道以外の管を切り離してください。切り離し工事の費用は個人負担となります。

なお、切り離しが確認されるまでの間、法令にもとづき、給水を停止することがあります。

(浅口市給水条例第45条、第46条抜粋)[PDFファイル/25KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)