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使用の開始・中止・廃止・口径変更

ページID:0002299 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

水道の使用を開始したい

水道の使用を開始したいときは、水道・下水道使用届出書を提出してください。

注意事項

  • 届出書の「開始」を丸印で囲ってください。
  • 「開始年月日」「設置場所」「使用者」「所有者」を記入して提出してください。
  • アパート等の賃借物件にお住まいの場合は、「所有者又は管理会社」欄に大家か不動産管理業者を記入してください。
  • 「使用者」欄には必ず電話番号を記入してください。
  • 土曜日、日曜日、祝休日及び年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなりますので、平日午前8時30分から午後5時15分までに提出をお願いします。
  • 遠方等の理由で市役所窓口へ来ることが難しい場合は、開始したい日の3営業日前までに届出書を郵送又はファックス(0865-44-9477)してください。

水道使用の開始の電子申請による受付を始めました

下記リンクまたはQRコードよりアクセスしてください。

利用者登録は不要ですので、「利用登録せずに申し込む方はこちら」をクリックし、必要事項を記入してください。

水道使用の開始申請のページへ(電子申請のページ)<外部リンク>

QRコードの画像1

水道の使用を中止したい

水道の使用をやめたいとき、長期間水道を使わないときや浅口市外へ引っ越すときには、水道・下水道使用届出書を提出してください。

注意事項

  • 届出書の「中止」を丸印で囲ってください。
  • 「中止年月日」に水道をとめる日を記入してください。
  • 「設置場所」「使用者」「所有者」を記入して提出してください。
  • アパート等の賃借物件にお住まいの場合は、「所有者又は管理会社」欄に大家か不動産管理業者を記入してください。
  • 「使用者」欄には必ず電話番号を記入してください。
  • 転出・転居される場合は、新住所等を記入してください。
  • 土曜日、日曜日、祝休日及び年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなりますので、平日午前8時30分から午後5時15分までに提出をお願いします。
  • 遠方等の理由で市役所窓口へ来ることが難しい場合は、中止したい日の3営業日前までに届出書を郵送又はファックス(0865-44-9477)してください。

水道使用の中止の電子申請による受付を始めました

下記リンクまたはQRコードよりアクセスしてください。

利用者登録は不要ですので、「利用登録せずに申し込む方はこちら」をクリックし、必要事項を記入してください。

水道使用の中止申請のページへ(電子申請のページ)<外部リンク>

QRコードの画像2

水道の使用を廃止したい

今後、水道を使わないとき(水道の所有者権利を放棄するとき)は、水道・下水道使用届出書を提出してください。その際は、所有者へ予納金を返金します。

注意事項

  • 届出書の「廃止」を丸印で囲ってください。
  • 「廃止年月日」に、水道を廃止する日を記入してください。
  • 「設置場所」「使用者」「所有者」を記入して提出してください。
  • 一度廃止すると、新たに水道を使いたい場合には、再度工事負担金等が必要になります。
  • 廃止届を提出するときには、下記の提出場所へお越しください。なお、遠方等の理由で来ることが困難な場合は、ご連絡ください。
  • 撤去工事費用は、お客様負担となります。

水道口径の変更

水道の口径を変更するときは、水道・下水道使用届出書を提出してください。

注意事項

  • 工事費用は、お客様負担となります。
  • 口径変更に伴い負担金等の差額が発生します。

様式

 水道・下水道使用届出書[開始・中止・廃止・変更共通][PDFファイル/47KB]

※令和3年8月1日から水道・下水道使用届出書の様式について押印を不要といたしました。

なお、現在お持ちの様式は、当分の間お使いいただくことができます。

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