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蛍光ランプの製造・輸出入が2027年末までに禁止されます
水銀による環境汚染を防止するため、「水銀に関する水俣条約」に基づき、一般照明用の蛍光ランプは、種類に応じて2027年末までに製造・輸出入が段階的に禁止されます。
現在使用している蛍光ランプを、すぐに交換する必要はありません。また、製造・輸出入が禁止された後も、在庫品の販売・購入や継続使用は可能です。
ただし、今後は蛍光ランプの入手が難しくなることが見込まれるため、計画的にLED照明への切替えをご検討ください。
製造・輸出入が禁止される時期
一般照明用の蛍光ランプは、種類に応じて次のとおり製造・輸出入が禁止されます。
| 蛍光ランプの種類 | 禁止時期 |
|---|---|
| 電球形蛍光ランプ | 2026年1月1日から |
| コンパクト形蛍光ランプ | 2027年1月1日から |
| 直管形蛍光ランプ | 2028年1月1日から |
| 環形蛍光ランプ | 2028年1月1日から |
※電球形蛍光ランプのうち30Wを超えるものは、2027年1月1日から禁止されます。
※直管形・環形蛍光ランプのうち、一部の種類は2027年1月1日から禁止されます。
現在使用している蛍光ランプはどうなるの?
製造・輸出入が禁止されても、現在使用している蛍光ランプを引き続き使用することができます。また、在庫品の販売や購入も禁止されません。
ただし、メーカーの生産終了に伴い、交換用の蛍光ランプが手に入りにくくなることが予想されます。
LED照明への計画的な切替えをお願いします
ご家庭で使用している照明器具を確認し、計画的にLED照明への切替えをご検討ください。
なお、照明器具によっては、蛍光ランプをLEDランプに交換するだけでは使用できず、器具の交換や電気工事が必要となる場合があります。
適合しないLEDランプへの交換は事故につながるおそれがあるため、交換方法が分からない場合は、販売店や電器店、電気工事店などにご相談ください。
関連情報
環境省一般照明用の蛍光ランプの規制について [PDFファイル/1.43MB]
使用済み蛍光管の処分について
浅口市では、水銀による環境汚染の防止と資源の有効活用のため、使用済み蛍光管を回収しています。
回収場所や回収対象品目など、詳しくは「使用済み蛍光管のリサイクル」をご確認ください。
※事業所から排出される蛍光ランプは、廃棄物処理法などの関係法令に従い、適正に処理してください。








