ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業建設部 > まちづくり課 > 都市計画法第53条第1項の許可申請

本文

都市計画法第53条第1項の許可申請

ページID:0023116 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

都市計画施設内における建築の許可(都市計画法第53条第1項の許可申請)

都市計画施設(道路や公園など)の区域内又は市街地開発事業(土地区画整理事業など)の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合には、都市計画法第53条の規定により都道府県知事等(浅口市内では浅口市長)の許可を受けなければなりません。なお、敷地のみ抵触する場合の許可は不要です。

浅口市では、都市計画法第54条に基づく許可の要件に該当するかを判断し、該当すると認める場合には建築を許可します。

許可の基準(都市計画法第54条)

次のいずれにも該当し、かつ容易に移転し又は除去できるものであると認められるもの

  • 階数が2以下で、かつ地階を有しないこと。
  • 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。(鉄筋コンクリート造は不可) 

許可申請の手続き

許可申請書に必要事項を記入後、位置図、配置図などの必要な図面を添付してまちづくり課に提出してください。
なお、申請者より委任を受けた代理人が行う場合は、委任状を添付してください。

許可申請書は下記の通り、各2部提出してください。

  • 許可申請書
  • 宣誓書
  • 位置図 縮尺 1/2,500 程度
  • 配置図 縮尺 1/500 以上
  • 各階平面図 縮尺 1/200 以上
  • 二面以上の建築物の断面図 縮尺 1/200 以上
  • 二面以上の建築物の立面図 縮尺 1/200 以上
  • その他参考となる図書(申請面積の求積図,開発の土地利用図等)
  • 委任状(代理者が申請手続きを行う場合)

様式

留意事項

  • 許可申請書の提出の際には、連絡先がわかるようにお願いします。
  • 申請者が、法人の場合、氏名の欄にはその法人の名称及び代表者の氏名を記入してください。
  • 位置図、配置図には、都市計画施設の区域を明示してください。
  • 郵送での受付はしておりません。
  • 事業実施の際には、土地の提供などにご協力していただくことになります。
  • 譲渡する場合などでも購入者に対し十分に説明したうえで譲渡をお願いします。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIチャットボットに質問する
質問にお答えします!
<外部リンク>