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監査等の種類(主なもの)

ページID:0002494 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

監査

定期監査(地方自治法第199条第4項)

市の財務に関する事務の執行や公営企業等の事業の管理について、適法、適正かつ効率的に行われているかどうか、監査計画に基づき定期的に監査をします。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

監査委員が必要と認めるときに、随時に上記の定期監査、下記の例月出納検査に準じて実施します。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

市の市政運営全般について、経済性、効率性、有効性に重点を置いて監査します。

財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)

市が補助金、負担金等の財政的な援助をしている団体、市が資本金等の4分の1以上を出資している団体、公の施設の管理委託団体について、補助等が目的に沿って適正に有効利用されているかなどを監査します。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

住民の監査請求に基づき、違法もしくは不当な公金の支出や財産の取得、管理、処分等について、当否の判断を行います。

検査

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

市、公営企業の保管する現金の現在高及び出納関係諸表の計算を検査し、出納事務が適正に行われているかを確認します。

審査

決算審査(地方自治法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項)

市長から審査を付された決算書、その他の関係諸表等の計数の正確さを検証するとともに、予算の執行と事業経営が適切かつ効率的であったかを審査します。