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農地等の利用の最適化の推進に関する指針

ページID:0005975 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

農業委員会等に関する法律第7条の規定に基づき、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定めましたので、同条第3項の規定により公表します。

この指針は、農業委員及び農地利用最適化推進委員が、農地等の利用の最適化を推進するため、「遊休農地の発生防止・解消」「担い手への農地利用の集積・集約化」及び、「新規参入の促進」などの活動を行うにあたっての目標や取組を定めるものです。

農業委員会の改選期にあたる3年ごとに指針の検証、見直しを行います。

農業経営基盤強化促進法の一部改正による関連法の改正に伴い改正されました。(令和5年3月30日)

農地等の利用の最適化の推進に関する指針 [PDFファイル/112KB]

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