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健康被害救済制度

ページID:0006044 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)

予防接種法に基づく予防接種(定期接種)を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、健康被害救済の給付対象となる場合があります。詳細については、健康こども福祉課へお問い合わせください。

医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構:PMDA)

任意の予防接種については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく補償が受けられる場合があります。詳しくは下記リンク先よりご確認ください。