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郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票をするには、投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
また、投票用紙等の請求は選挙期日(投票日)の4日前の午後5時までにする必要がありますので、早めに手続きをしてください。
郵便等による不在者投票の対象者
郵便等による不在者投票は、次のような障害等のある方に認められています。対象者に該当するかどうかわからないときは、市選挙管理委員会にお問い合わせください。
- 身体障害者手帳に両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者。
- 身体障害者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級又は3級である者として記載されている者。
- 身体障害者手帳に免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級である者として記載されている者。
- 戦傷病者手帳に両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症である者として記載されている者。
- 戦傷病者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症である者として記載されている者。
- 介護保険被保険者証に要介護5として記載されている者。
1.郵便等投票証明書の交付申請
郵便等投票証明書交付申請書に必要事項を記入し、身体障害者手帳または戦傷病者手帳または介護保険被保険者証の原本を添付して、市選挙管理委員会へ申請してください。
申請後、市選挙管理委員会からご自宅等へ、郵便等投票証明書、身体障害者手帳等(返還)を郵送します。証明書有効期間は交付の日から7年間です。ただし、要介護5の方は、介護保険被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までです。
- 郵便等投票証明書交付申請書
2.投票手続(投票用紙等の請求)
請求書に必要事項を記入し、郵便等投票証明書(原本)を添付して、市選挙管理委員会へ請求してください。
- 投票用紙等の請求期限は、選挙期日(投票日)の4日前の午後5時までに必着ですので、早めに請求してください。
- 請求書
3.投票手続(自宅等での投票)
市選挙管理委員会からご自宅等へ、投票用紙、投票用封筒(内封筒と外封筒)、返送用郵便封筒、郵便等投票証明書(返還)を郵送します。
投票は、ご自宅等で、請求者自ら投票用紙に記入し、投票用紙を内封筒に入れて封をし、さらに内封筒を外封筒に入れて封をしてください。外封筒の表面に投票年月日と投票場所及び氏名を自ら記入してください。記入の終わった外封筒を返送用郵便封筒に入れて封をし、郵送してください。
- 投票は、選挙期日(投票日)の午後6時までに所定の投票所へ届いておく必要があります。できるだけ早く投票を済ませてください。
- 投票は、郵便等により送付しなければならないため、代理人が持参することはできません。
- 返還された郵便等投票証明書は大切に保管してください。
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない場合は、あらかじめ市選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
手続きの詳細は、市選挙管理委員会へお問い合わせください。
代理記載制度の対象者
代理記載制度は、次のような障害のある方に認められています。なお、次のような障害をお持ちであっても、郵便等による不在者投票をすることができる方でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。
- 身体障害者手帳に上肢、視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者。
- 戦傷病者手帳に上肢、視覚の障害の程度が特別項症から第2項症である者として記載されている者。