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郵便等による不在者投票

ページID:0006668 更新日:2024年9月24日更新 印刷ページ表示

郵便等による不在者投票

身体に一定程度の障害があるために、投票所に行くことができない人には、郵便等で不在者投票ができる制度があります。

郵便等で不在者投票をしようとする人は、あらかじめ市選挙管理委員会に申請を行い「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。

また、投票用紙等の請求は選挙期日(投票日)の4日前の午後5時までにする必要がありますので、早めに手続きをしてください。

郵便等による不在者投票の対象となる人

郵便等による不在者投票は、次のような障害等のある方に認められています。対象者に該当するかどうかわからないときは、市選挙管理委員会にお問い合わせください。

  • 身体障害者手帳に両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者。
  • 身体障害者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級又は3級である者として記載されている者。
  • 身体障害者手帳に免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級である者として記載されている者。
  • 戦傷病者手帳に両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症である者として記載されている者。
  • 戦傷病者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症である者として記載されている者。
  • 介護保険被保険者証に要介護5として記載されている者。

投票用紙等請求の手続き

投票用紙等を請求される人は、「請求書」に選挙管理委員会から交付された「郵便等投票証明書」を添えて、市選挙管理委員会へ請求する必要があります。

投票用紙等の請求期限は、選挙期日(投票日)の4日前の午後5時までに必着ですので、早めに請求してください。

投票の手続き

請求後、投票用紙、投票用封筒(内封筒と外封筒)、返送用郵便封筒等を送付します。

投票の手続きは、請求者自ら投票用紙に記入し、投票用紙を内封筒に入れて封をし、さらに内封筒を外封筒に入れて封をしてください。外封筒の表面に投票年月日と投票場所及び氏名を自ら記入してください。記入の終わった外封筒を返送用郵便封筒に入れて封をし、郵送してください。

  • 投票は、選挙期日(投票日)の午後6時までに所定の投票所へ届いておく必要があります。できるだけ早く投票を済ませてください。
  • 投票は、郵便等により送付しなければならないため、代理人が持参することはできません。
  • 返還された郵便等投票証明書は大切に保管してください。

郵便等による不在者投票における代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる方で、かつ、一定程度の障害のため自ら投票の記載をすることができない場合は、代理記載人が投票を記載することができますが、あらかじめ市選挙管理委員会に代理記載人となるべきものを届け出ておく必要があります

手続きの詳細は、市選挙管理委員会へお問い合わせください。