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戸籍広域交付

ページID:0006752 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

戸籍広域交付

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本・除籍謄本(改製原戸籍謄本を含む)を請求できます。
これによって、本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
また、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
ただし、コンピュータ化されていない戸籍を除きます。
また、一部事項証明書、個人事項証明書、附票等は請求できません。

交付申請先

  • 最寄りの市区町村

戸籍は本籍が番地まで正確に一致しないと発行できません。
あらかじめ、本籍地を番地まで確認してください。

浅口市に申請する場合の窓口

  • 市民課
  • 金光総合支所
  • 寄島総合支所

市民課窓口延長サービスでは交付できません。
請求できる人(下記参照)が窓口にお越しになって請求する必要があります。

申請できる人

  • 本人
  • 配偶者もしくは直系親族

代理人による請求はできません。

必要なもの

顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等)

発行手数料

  • 戸籍謄本1通450円
  • 除籍謄本(改製原戸籍謄本を含む)1通750円