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令和6年度介護職員等処遇改善加算等について
令和6年度介護職員等処遇改善加算等の届出について
令和6年4月及び5月から「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」(旧加算)を算定する場合並びに令和6年6月以降に「介護職員等処遇改善加算」(新加算)を算定する場合は、下記をご確認のうえ、提出期限までに必要書類を高齢者支援課にご提出ください。
制度説明資料
様式
- 様式集 [その他のファイル/3.41MB]※6月14日修正
様式集のうち、実績報告の様式は令和6年度分の実績報告(令和7年7月提出予定)の際にご使用ください。令和5年度分の実績報告の提出につきましては、後日ご案内いたします。
大規模事業者用様式(最大1200事業所まで対応したもの)につきましては、厚生労働省HPから直接ダウンロードしてご使用ください。
- 体制等に関する届出
新規で加算を取得する場合、現在算定している加算区分を変更する場合又は加算を不要とする場合は、事業所ごとに、「体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」の提出が必要です。
届出の際は、令和6年4月版の様式(3月下旬ごろ掲載予定)をご使用ください。
提出期限
- 処遇改善計画書
令和6年4月15日(月曜日)(必着)
- 体制届
令和6年4月分又は5月分(旧加算)・・・令和6年4月15日(月曜日)(必着)
令和6年6月分(新加算)・・・(居宅系)令和6年5月15日(水曜日)(必着)
(施設系)令和6年6月1日(土曜日)(必着)
※郵送又は窓口持参の場合は5月31日(金曜日)必着。
※旧加算の加算区分は新加算には引き継がれません。必ず体制届を提出してください。
※4月15日期限の計画書提出時に6月からの体制届を提出することも可能です。
対象事業所
当該加算を算定する以下の事業者
- 地域密着型サービス事業所 ※本市の指定を受けている浅口市外の事業所含む
- 介護予防・日常生活支援総合事業所
※指定権者が県や市外の市町村など、浅口市以外の場合は、各指定権者あてにも提出が必要です。
提出先
浅口市健康福祉部高齢者支援課(〒719-0243 浅口市鴨方町鴨方2244番地26)
提出方法
- 窓口へ持参又は郵送
※郵送の場合は、「処遇改善計画書在中」と記載をお願いします。
※地域密着型サービスと介護予防・日常生活支援総合事業の届出書を提出する場合は、2通まとめて高齢者支援課へ送付してください。その場合、両方の届出をする旨のメモ書き等をお願いします。 - メールで提出
浅口市健康福祉部高齢者支援課koreishashien@city.asakuchi.lg.jp
留意事項
- 押印は原則不要です。
- 計画書等の提出にあたり、介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/304KB]を一読のうえ、ご提出ください。
- 届出にあたり、原則、様式以外の添付資料(証明資料)の提出は要しませんが、以下の点に留意してください。
- 指定権者から提出の求めがあった場合には、速やかに提出すること。
- 計画書への虚偽記載(算定要件を満たしていないにもかかわらず、加算の届出を行うなど)や不正請求があった場合は、介護報酬の返還や指定取消となる場合があること。
問い合わせ先
本加算を活用した処遇改善の実施に当たっては、以下のとおり厚生労働省にて専用相談窓口を開設しておりますのでご利用ください。
- 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222(受付時間 9時00分~18時00分(土日含む))
- 浅口市健康福祉部高齢者支援課