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職員採用試験(令和7年4月1日採用)令和6年6月実施分案内
市では、令和7年4月1日採用の令和6年度浅口市職員採用試験を実施します。一般採用試験に加え、自己アピール採用試験及び実務経験者採用試験を設けています。詳細については、令和6年6月実施分浅口市職員採用試験受験案内 [PDFファイル/242KB]をご覧ください。
- 試験日:令和6年6月16日(日曜日)
- 受付申込期間:令和6年4月15日(月曜日)から令和6年5月28日(火曜日)
- 受付の締め切りは、郵送も含め5月28日(火曜日)の午後5時15分必着
(注)試験にあたっては、風邪の症状や発熱、強いだるさや息苦しさがある場合には出席を見合わせ、症状がない場合でも手洗い、咳エチケット、マスク着用などの感染症対策をお願いします。
募集職種の内容、採用予定人員
募集職種 | 採用予定人員 | 職務内容 |
---|---|---|
一般行政事務職(A) |
3人程度 |
市長部局、教育委員会、水道事業等において一般行政事務等に従事します。 |
一般行政事務職(L)《自己アピール採用》 | ||
土木技術職(C) | 若干名 | 市長部局、教育委員会、水道事業等において土木専門業務に従事します。 |
土木技術職(D) 《実務経験者採用》 |
若干名 |
市長部局、教育委員会、水道事業等において土木専門業務に従事します。 |
幼稚園教諭・保育教諭・保育士(F) | 3人程度 | 市立幼稚園、認定こども園又は保育園において専門的業務に従事します。 |
受験資格
試験区分 | 受験資格 |
---|---|
一般行政事務職(A) |
平成6年4月2日以降に生まれた人で、次のいずれかに該当する人
|
一般行政事務職(L) 《自己アピール採用》 |
平成6年4月2日以降に生まれた人(学歴は問いません。)で、高等学校・大学等のスポーツ・文化芸術・研究・学術分野やその他の分野において、全国大会又はそれに準ずる大会・コンクール等に出場・入賞したことや、国際貢献活動等を長期間行う等、大きな実績・成果を挙げた人(★1欄外注意)。 |
土木技術職(C) |
平成6年4月2日以降に生まれた人で、申込時点において学校教育法に基づく大学、短期大学、高等学校等において、土木に関する課程を修めた人 |
土木技術職(D) 《実務経験者採用》 |
平成元年4月2日以降に生まれた人(学歴は問いません。)で、申込時点において、土木に関する実務経験が5年以上あり、技術士(建設部門又は上下水道部門)、1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士のうち、いずれかの資格を有する人(★2欄外注意) |
幼稚園教諭・保育教諭・保育士(F) |
平成6年4月2日以降に生まれた人で、教育職員免許法による幼稚園教諭普通免許及び保育士資格の両方を有し、保育士登録済みの人、又は令和7年3月31日までに取得・登録見込みの人 |
★1.自己アピール採用の受験資格における「大きな実績・成果」については、全国大会又はそれに準ずる規模の大会等に県代表等で出場・入賞したこと、又は国際貢献等の活動を長期にわたり(6箇月以上)行い、実績や成果を収めたことをいいます。例えば「県代表で出場・出展した大会・コンクール・作品展等において好成績を収めた」、「大学等での研究成果が社会で注目された」、「国際ボランティアとして活動し、現地の生活改善に貢献した」等です(以上は例示であり、これらに限定されるものではありません)。
なお、一定年齢以下(中学生以下)での実績や、成績・選考等によらない全国大会等への出場・参加については、対象外とします。
また、受験申込書を受付した後、「大きな実績・成果」に該当するか受験資格の審査を行いますので、後日、受験申込者に直接、電話等により聞き取りを行う場合があります。
★2.実務経験は、土木施工会社等(自営を含む。)において、1週間当たり30時間以上の常勤勤務(アルバイト、パートタイマー、家事手伝い等としての期間は除く。)を1年以上継続して(1箇月未満は切捨て。)土木関係の施工管理等に携わった期間(育児休業や休職等を除いた実勤務期間とする。)が該当し、複数の場合は通算することができます。ただし、同一期間内に複数の職務経験を有する場合は、当該期間内の職務経験はいずれか一方のみに限りその期間を通算することができます。
- 令和6年6月実施分浅口市職員採用試験受験案内 [PDFファイル/242KB]
- 令和6年6月実施分浅口市職員採用試験申込書及び受験票 [PDFファイル/120KB]
- 自己アピールシート【自己アピール採用の受験申込者のみ提出】 [PDFファイル/53KB]
注意事項
- 申込みのできる試験区分は1区分に限ります。
- 次のいずれかに該当する人は受験できません。
ア)日本国籍を有しない人
イ)地方公務員法第16条に規定する欠格事項(次の3項目)に該当する人- 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
- 浅口市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人