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「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び調査設計業務等の技術者基準日額」の運用に係る特例措置

ページID:0008876 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

令和6年3月1日以降に契約を行う工事等のうち、令和5年3月から適用している公共工事設計労務単価又は令和5年3月から適用している調査設計業務等の技術者基準日額(以下「旧労務単価」という。)を適用して工事の価格等を積算した契約について、受注者からの請求により、令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価又は令和6年3月から適用する調査設計業務等の技術者基準日額(以下「新労務単価」という。)及び当初契約時点の物価により積算された工事価格等に基づいた請負代金額(委託契約にあっては委託料、その他契約にあっては契約金額とする。以下「請負代金額等」という。)に変更できる特例措置を講じることとしたので、お知らせします。

なお、当該特例措置により請負代金額等を変更した場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応するとともに、下請契約を締結する場合は、法定福利費を適切に含んだ額による下請契約の締結をお願いします。

特例措置の内容

令和6年3月1日以降に契約を行う工事等のうち、旧労務単価を適用しているものについて、受注者からの協議請求により、新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された工事価格等に基づく請負代金額等に変更する。

対象工事等

令和6年3月1日以降に契約を行った工事請負契約、委託契約等のうち、旧労務単価を適用して工事等の価格を積算しているもの。

ただし、変更協議書の提出前に工事等の完成の届出がなされた場合及び、工事価格等の積算において、労務単価が明示されていない場合は対象外とする。

契約変更の請求

受注者は、工事請負契約書にあっては第62条、その他の契約にあっては、「契約に定めのない事項についての協議」に基づき協議を行う。

(注)契約を締結した時期により、「第62条」の部分が変わることがありますので、詳細は発注者にご確認ください。

請負代金額等の変更

変更後の請負代金額等については、次の方法により算出する。

変更請負代金額等=変更工事価格等×当初請負代金額等/当初工事価格等×(1+消費税等の率)

協議請求の期限

今回の特例措置に係る請負代金額等の変更協議開始期限は、契約締結後2ヶ月又は完成の届出がなされるまでのいずれか早い時期とする。

なお、特例措置の趣旨を踏まえ、早急な協議をお願いします。

様式

(ワード)

(PDF)

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