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金光町内の水道のにごり水に伴う損害の補償について

ページID:0009654 更新日:2024年5月30日更新 印刷ページ表示

令和6年4月17日(水曜日)に金光地域で発生したにごり水により、当該地域の水道使用者の皆さまに多大なるご迷惑とご不便をおかけいたしました。心より深くお詫び申し上げます。

この度のにごり水に起因する水道料金の減免措置及び機器補償等につきまして、次のとおりご案内いたします。

水道料金・下水道使用料の減免(手続き不要)

にごり水解消のため、各ご家庭等で流していただいた水道水は、洗浄水量分として、令和6年6月請求分の水道料金・下水道使用料からそれぞれ2立方メートル(2トン)を一律減免(減免後の額で請求)します。(2立方メートルは家庭の風呂(浴槽)で約10杯分の量です。)

※洗浄水量が2立方メートルを超えると思われる場合は、お手数をおかけしますが、下記のお問合せ先までご連絡ください。
※減免後の金額でのインボイス(適格請求書)が必要な場合も、下記のお問合せ先までご連絡ください。

にごり水に起因する損害への補償対応について(手続きが必要)

受水槽、給湯器等の機器類の損害および店舗の営業にかかる損害等の補償につきましては、申請に基づき対応します。

原則、令和6年4月17日(水曜日)から令和6年4月22日(月曜日)までに水道水のにごり水が発生し、被害が生じたものが対象となります。

対象区域については、金光町全域となります。

補償内容
機器補償
・受水槽・機器類(給湯器、浄水器、トイレ等)の故障に伴う修繕費用・点検費用等
・衣類等への着色汚れの除去費用等
営業補償
にごり水に起因した売上げ減少分、休業補償等

健康被害補償
にごり水に起因した症状があった場合の医療費等

損害補償等の申請について

損害補償等の申請受付窓口:上下水道部水道課(浅口市役所金光総合支所2階)
受付時間:平日8時30分~17時15分

申請書等について
下記からダウンロードすることができます。

申請内容により、審査にお時間をいただく場合があります。
申し訳ございませんが、ご理解賜りますようお願いいたします。

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