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罹災証明書(りさいしょうめいしょ)等の発行について

ページID:0001019 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

平成30年7月豪雨災害に係る罹災証明書等の発行は令和4年6月30日で受付を終了します。

風水害、地震等の自然災害(火災・落雷を除く)により被災した住家等の被災の状況について市が証明するもので、罹災証明書と被災届出証明書があります。

これらの証明書は、各種被災者支援制度を利用する際や保険金の請求等に必要となる場合があります。どちらの証明が必要となるか事前に提出先にご確認ください。

証明書の種類(どちらの証明が必要となるかは事前に提出先にご確認ください。)

罹災証明書

自然災害(火災・落雷を除く)によって住家の倒壊などの被害にあわれた場合に災害対策基本法に基づき発行するものです。現地調査を行い、被害の程度(状況)について証明します。

  • 現地調査を行うため、申請から発行までに日数を要します。
  • 「住家」とは、現実に居住のために使用している建物及び人が常時居住している建築物の部分をいいます。

被災届出証明書

自然災害(火災・落雷を除く)によって被害が生じた旨の届出があった事実を証明するものです。

自動車、カーポート、家財、墓石など住家以外が対象です。

 災害による被害を受けた住家であっても、確実な証拠によって立証できない場合は、罹災証明書ではなく被災届出証明書の交付となります。

申請方法

申請書

 罹災証明書・被災届出証明書交付申請書

申請できる人

  1. 住家又は住家以外の物件の所有者(その相続人を含む)
  2. 住家又は住家以外の物件の使用者
  3. 1または2の代理人(委任状が必要です)

必要なもの

  • 本人確認書類
    運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、在留カードなど
  • 委任状
    代理人の場合のみ必要となり、同一世帯員の場合は不要です。
    ※申請書の裏面が委任状の様式となっています。
  • 写真や修理見積書等の被害の状況がわかる資料
    ※罹災証明書の申請の場合、持参することが困難な場合はその旨お申し出ください。ただし、修理等の実施により被害の状況が確認できない状態にある場合は、写真か修理見積書等の提出が必須となります。
    ※罹災届出証明書の申請の場合、写真については、携帯電話やデジタルカメラ等に保存の画像を窓口で確認させていただくことも可能ですので、当該機器をお持ちください。

受付窓口・受付時間

受付窓口

  • 本庁くらし安全課
  • 各総合支所市民生活課

受付時間

平日(開庁日)の午前8時30分から午後5時15分まで

手数料

 無料

家の被害状況を写真で記録してください

片付けや修理の前に、家の被害状況を写真に撮って保存してください。罹災証明書を取得して支援を受ける場合や、保険会社に損害保険を請求する際などに、大変役立ちます。

家の外の写真の撮り方

  • 携帯電話やデジタルカメラ等でなるべく4方向から撮影してください。
  • 浸水した場合は、浸水の深さがわかるように撮影してください。

※メジャーなどをあてて、「引き」と「寄り」の写真を撮ると、被害の大きさがよくわかります。

家の中の写真の撮り方

家の中の被害状況の写真は、(1)被災した部屋ごとの全景写真、(2)被害箇所の「寄り」の写真を撮影してください。

想定される撮影箇所

内壁、床、窓、出入口、サッシ、襖、障子、システムキッチン、洗面台、便器、ユニットバスなど

被災時の写真撮影

関連リンク

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