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空き家利活用事業補助金
事業概要
空き家の流動化を促進し、その有効活用による地域の活性化と本市への定住促進を図るため、空き家の改修、修繕、補修等を行う人に対し、予算の範囲内において補助金を交付する事業です。
※本補助金は、空き家を居住の用に供する場合が対象となります。創業に伴い、空き家を事業の用に供する(空き家を店舗や事務所等として使用する)場合は、本補助金とは別の「創業支援事業補助金」が活用できる場合があります。また、併用住宅として、空き家を利活用する場合は、ご相談ください。
補助対象空き家
戸建て住宅で、売買、賃貸に関する不動産業者との媒介契約を締結したもの
対象者
1.2年以内に取得した空き家の居住予定者で、実績の報告前までに当該空き家に住民登録を行い、次の(1)又は(2)に該当する人
(1)移住型
市外からの転居で、補助金交付日から10年以上継続して居住する人
(2)定住型
市内外からの転居で、補助金交付日から5年以上継続して居住する人
※申請者又はその配偶者名義の持家が市内にないこと
※市内から当該空き家へ転居する場合、転居前の住居が空き家とならないこと(親世帯等との同居からの独立又は賃貸住宅等からの転居であること)
2.市税などを滞納していない人
3.暴力団員などでない人
対象事業
施工業者が行う住居としての機能を回復または向上させ、設備を改善するための工事で、その経費が30万円以上のもの
補助額
補助事業経費の2分の1(千円未満切捨て)の額で、上限額は次のとおりです。
●移住型 60万円
※若者世帯の場合は、80万円
●定住型 30万円
※若者世帯の場合は、50万円
※若者世帯・・・申請者及び配偶者等がある場合は、双方が40歳未満の世帯
その他
・補助要件の確認、現地調査及び提出書類のご案内のため、必ず事前にご相談ください。
・補助金交付決定前に、工事の契約をしている場合は、補助対象となりません。
・関係法令を遵守してください。
事前相談の受付期間
・5月11日(月曜日)~12月4日(金曜日)
・事前相談(票)の受付後に、現地確認を行い、申請の案内をします。
・今年度の予算に達し次第、受け付けを終了します。(移住型と定住型で合計4件)
受付時間
平日(開庁日)の午前8時30分から午後5時15分まで
必要書類
事前相談
・浅口市空き家利活用事業補助金交付事前申出書 [Wordファイル/16KB]
・浅口市空き家利活用事業補助金事前相談票 [Wordファイル/13KB]
補助金申請
- 浅口市空き家利活用事業補助金交付申請書 [Wordファイル/13KB]
- 浅口市空き家利活用事業実施計画書 [Wordファイル/22KB]
- 補助事業に係る見積書及び工事内訳書の写し
- 補助対象工事部分の配置や間取りがわかる図面(設計図等)
- 空き家の外観及び施工予定箇所の現況写真(撮影日の確認できるもの)
- 誓約書 [Wordファイル/11KB]
- 市税等に係る世帯全員の納税証明書(完納証明書)
- 消費税等仕入控除税額確認書 [Wordファイル/11KB]
- 売買又は賃貸に係る契約書又は媒介契約書の写し
- 空き家の登記事項証明書
- 世帯全員の住民票の写し
- 承諾書(空き家賃借者の場合のみ)
- その他市長が必要と認める書類
実績報告
・浅口市空き家利活用事業実績報告書 [Wordファイル/32KB]
(1)補助事業に係る領収書・請求明細書の写し
(2)工事請負契約書(又は注文書及び請書)の写し
(3)施工前及び施工完了後の写真(撮影日の確認できるもの)
(4)その他市長が必要とする書類
請求書
・浅口市空き家利活用事業補助金交付請求書 [Wordファイル/32KB]
関連リンク
住宅ローン【フラット35】地域連携型の利用について
空家利活用事業は、住宅金融支援機構と連携しており、補助金交付とセットで、【フラット35】の金利優遇措置(当初10年間の借入金利を0.25%引き下げる)の制度をご利用いただけます。
ご利用いただくためには、市から「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受け、借入契約時までにお申込み金融機関へ提出する必要があります。詳細については、下記までお問合わせください。
住宅金融支援機構 お客さまコールセンター
電話:0120-0860-35
・住宅金融支援機構HP【フラット35】地域連携型<外部リンク>
・住宅金融支援機構HP【フラット35】地域連携型申請流れ<外部リンク>
【フラット35】地域連携型利用申請書 [PDFファイル/137KB]








