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空家利活用事業補助金

ページID:0001034 更新日:2024年5月14日更新 印刷ページ表示

概要

空家の流動化を促進し、その有効活用による地域の活性化と本市への定住促進を図るため、空家の改修、修繕、補修等を行う人に対し、予算の範囲内において補助金を交付する事業です。

※本補助金は、空家を居住の用に供する場合が対象となります。創業に伴い、空家を事業の用に供する(空家を店舗や事務所等として使用する)場合は、本補助金とは別の「創業支援事業補助金」が活用できる場合があります。また、併用住宅として、空家を利活用する場合は、ご相談ください。

創業支援事業補助金についてはこちら

対象空家

一戸建住宅で、市の空き家情報バンクに登録したもの、または売買・賃貸に関する不動産業者との媒介契約を締結したもの

対象者

  1. 対象空家の所有権を有する人または居住予定者(居住するために対象空家の売買契約または賃貸契約を締結し、実績の報告前に当該空家に住民登録を行い、5年以上居住すること)
  2. 市税等を滞納していない人
  3. 暴力団または暴力団員等でない人

対象事業

 施工業者が行う次のすべてに該当する工事

 ※市内施工業者に加え、市外の施工業者が工事を行う場合も補助対象となります。

  1. 補助対象事業費が30万円以上のもの
  2. 居住のための部分について、住居としての機能を回復または向上させたり、設備を改善したりするために行うもの

補助額

補助事業に要する経費の2分の1以内(千円未満切捨て)の額で、上限30万円

その他

  1. 補助金交付決定前に、工事の契約や着手をしている場合は、補助対象となりません。
  2. 関係法令を遵守してください。

手続き

補助要件の確認、現地調査及び提出書類のご案内のため、必ず事前にご相談ください。

事前相談の受付開始日

5月13日(月曜日)から、本庁まちづくり課で受付開始します。

事前相談(票)の受付後に、現地確認を行い、申請の案内をします。

今年度の予算に達したとき、または令和7年1月末に受付を終了します。

受付時間

平日(開庁日)の午前8時30分から午後5時15分まで

必要書類

事前相談

  1. 浅口市空家利活用事業補助金事前相談票 [Wordファイル/47KB]
  2. 浅口市空家利活用事業補助金事前申出書[Wordファイル/34KB]

補助金申請

  1. 浅口市空家利活用事業補助金交付申請書[Wordファイル/40KB]
  2. 浅口市空家利活用事業実施計画書[Wordファイル/49KB]
  3. 補助事業に係る見積書・設計図等
  4. 着手前の現況写真
  5. 誓約書[Wordファイル/40KB]
  6. 市税等の納税証明書(完納証明書)
  7. 消費税等仕入控除税額確認書[Wordファイル/33KB]
  8. 不動産業者と売買又は賃貸に係る媒介契約書の写し
  9. その他市長が必要と認める書類
    【空家居住者が申請する場合】
    承諾書[Wordファイル/25KB]
    【借用している人が申請する場合】
    承諾書[Wordファイル/25KB]

実績報告

  1. 浅口市空家利活用事業実績報告書[Wordファイル/38KB]
  2. 補助事業に係る領収書・請求明細書の写し
  3. 完了後の写真
  4. その他市長が必要とする書類

請求書

浅口市空家利活用事業補助金交付請求書[Wordファイル/42KB]

関連リンク

住宅ローン【フラット35】地域連携型の利用について

空家利活用事業は、住宅金融支援機構と連携しており、補助金交付とセットで、【フラット35】の金利優遇措置(当初10年間の借入金利を0.25%引き下げる)の制度をご利用いただけます。

ご利用いただくためには、市から「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受け、借入契約時までにお申込み金融機関へ提出する必要があります。詳細については、下記までお問合わせください。

住宅金融支援機構 お客さまコールセンター
電話:0120-0860-35

・住宅金融支援機構HP【フラット35】地域連携型<外部リンク>

・住宅金融支援機構HP【フラット35】地域連携型申請流れ<外部リンク>

【フラット35】地域連携型利用申請書 [PDFファイル/137KB]

 

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