本文
空き家利活用事業補助金
概要
空き家の流動化を促進し、その有効活用による地域の活性化と本市への定住促進を図るため、空き家の改修、修繕、補修等を行う人に対し、予算の範囲内において補助金を交付する事業です。
※本補助金は、空き家を居住の用に供する場合が対象となります。創業に伴い、空き家を事業の用に供する(空き家を店舗や事務所等として使用する)場合は、本補助金とは別の「創業支援事業補助金」が活用できる場合があります。また、併用住宅として、空き家を利活用する場合は、ご相談ください。
対象空き家
一戸建住宅で、売買・賃貸に関する不動産業者との媒介契約を締結したもの
対象者
1.対象空き家の居住予定者(居住するために空き家の売買契約若しくは賃貸契約を締結し、実績の報告前までに当該空き家に住民登録を行い、(1)(2)のいずれかに該当すること
(1)移住型
市外からの転居で空き家を取得してから2年以内であり、補助金交付日から10年以上継続して居住すること
(2)移住・定住型
空き家を取得してから2年以内であり、補助金交付日から5年以上継続して居住すること
(申請者又はその配偶者名義の持家が市内にないこと)
2.市税等を滞納していない人
3.暴力団または暴力団員等でない人
対象事業
施工業者が行う次のすべてに該当する工事
※市内施工業者に加え、市外の施工業者が工事を行う場合も補助対象となります。
1.補助対象事業費が30万円以上のもの
2.居住のための部分について、住居としての機能を回復または向上させたり、設備を改善したりするために行うもの(容易に取外しができる物を設置するものを除く)
補助額
補助事業に要する経費の2分の1以内(千円未満切捨て)の額で、上限額は以下のとおりです。
●移住型 60万円
※若者世帯の場合は、80万円
●移住・定住型 30万円
※若者世帯の場合は、50万円
※若者世帯・・・申請者及び配偶者等がある場合は、双方が40歳未満の世帯
その他
1.補助金交付決定前に、工事の契約や着手をしている場合は、補助対象となりません。
2.関係法令を遵守してください。
手続き
補助要件の確認、現地調査及び提出書類のご案内のため、必ず事前にご相談ください。
事前相談の受付開始日
・5月12日(月曜日)から、本庁まちづくり課で受付開始します。
・事前相談(票)の受付後に、現地確認を行い、申請の案内をします。
・今年度の予算に達したとき、または令和8年1月末に受付を終了します。
受付時間
平日(開庁日)の午前8時30分から午後5時15分まで
必要書類
事前相談
補助金申請
- 浅口市空き家利活用事業補助金交付申請書 [Wordファイル/18KB]
- 浅口市空き家利活用事業実施計画書 [Wordファイル/35KB]
- 補助事業に係る見積書及び工事内訳書の写し
- 補助対象工事部分の配置や間取りがわかる図面(設計図等)
- 空き家の外観及び施工予定箇所の現況写真(撮影日の確認できるもの)
- 誓約書 [Wordファイル/15KB]
- 市税等に係る世帯全員の納税証明書(完納証明書)
- 消費税等仕入控除税額確認書 [Wordファイル/25KB]
- 売買又は賃貸に係る契約書又は媒介契約書の写し
- 空き家の登記事項証明書
- 世帯全員の住民票の写し
- 承諾書(空き家賃借者の場合のみ) [Wordファイル/16KB]
- その他市長が必要と認める書類
実績報告
- 浅口市空き家利活用事業実績報告書 [Wordファイル/32KB]
- 補助事業に係る領収書・請求明細書の写し
- 工事請負契約書(又は注文書及び請書)の写し
- 施工前及び施工完了後の写真(撮影日の確認できるもの)
- その他市長が必要とする書類
請求書
浅口市空き家利活用事業補助金交付請求書 [Wordファイル/32KB]
関連リンク
住宅ローン【フラット35】地域連携型の利用について
空家利活用事業は、住宅金融支援機構と連携しており、補助金交付とセットで、【フラット35】の金利優遇措置(当初10年間の借入金利を0.25%引き下げる)の制度をご利用いただけます。
ご利用いただくためには、市から「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受け、借入契約時までにお申込み金融機関へ提出する必要があります。詳細については、下記までお問合わせください。
住宅金融支援機構 お客さまコールセンター
電話:0120-0860-35
・住宅金融支援機構HP【フラット35】地域連携型<外部リンク>
・住宅金融支援機構HP【フラット35】地域連携型申請流れ<外部リンク>
【フラット35】地域連携型利用申請書 [PDFファイル/137KB]