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創業支援事業補助金
概要
浅口市内において、発展性を持って新たに創業される方の事業所開設等の費用を補助します。
令和5年度からは、空き家を活用して創業する場合、補助限度額を引き上げています。
空き家活用に関する注意点
本補助金は、創業に伴い空き家を事業の用に供する(空き家を店舗や事務所などとして使う)場合に活用できますが、空き家を住居の用に供する(空き家を居住のために使う)場合は、対象となりません。
空き家を住居の用に供する(空き家を居住のために使う)ために改修、修繕、補修等を行う場合は、本補助金とは別の「空家利活用事業補助金」が活用できる場合があります。
補助対象者
次のいずれにも該当する方
- 事業を営んでいない個人であって、十分な調査研究に基づく計画性があるもので、継続発展する見込みのある事業を創業し、浅口市内に事業所を設置しようとする方
- 創業後は副業ではなく本業として3年以上市内で事業を継続する見込みのある方
- 創業支援等事業計画に基づいて創業支援等事業者が実施する特定創業支援等事業による支援を受け、特定創業支援等事業を受けた証明書を有する方
- 個人事業者として創業する方にあっては、補助事業の完了までに浅口市の住民基本台帳に記録される見込みのある方で、補助金交付申請時において65歳未満の方
浅口商工会や地域金融機関、岡山県産業振興財団など(創業支援等事業者)が行う経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が身につく継続的な創業相談・創業塾などです。
創業支援事業者等が行うこうした支援の実績や修了証をもとに、浅口市が特定創業支援等事業を受けた証明書を発行します。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、対象者になりません。
- 市税の滞納がある者であるとき。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を営む者であるとき。
- 事業の実施に関して、法的規制がかけられており、内容又は許認可に係る期間等に課題を有するとき。
- 浅口市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団員等に該当する者等市長が不適当と認めるとき。
- 他の者が行っていた事業を承継して行う事業を営む者であるとき。
- フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者であるとき。
- 事業所開設後も給与等を得ながら副業として事業を営む者であるとき。
- その他市長が適切でないと判断する事業を実施しようとするとき。
補助対象経費
事業所開設等に係る経費のうち、次に掲げる経費
- 土地及び建物の取得、建築、賃借、改修、改装、修繕等に係る経費
- 機械装置及び設備の購入、賃借、改修、修繕等に係る経費
- 特殊車両、工具又は備品等の購入及び賃借等に係る経費
ただし、以下の経費は補助の対象になりません。
- 事業の遂行に必要なものと特定できないもの
- 汎用性が高い備品(机、椅子、パソコン、カメラ等容易に持ち運びができ、他の目的に使用できるもの)の経費
- 創業する事業と普段の生活とで共用するもの
- 消耗品に係る経費
補助率・補助上限額
補助率:2分の1
補助上限額:上限50万円(ただし、空き家(注)を事業所として活用する場合は上限100万円)
予算がなくなり次第、申請受付を終了します。
(注)補助の対象となる空き家
市内に存しており、現に居住者がいない(近く居住者がいなくなる予定のものを含む。)家屋(店舗、工場、倉庫を含む。)で、浅口市空き家情報バンクに登録した空き家または売買もしくは賃貸に関する不動産業者との媒介契約を締結した空き家
申請受付
- 各年度の4月1日以降随時受け付けますが、予算がなくなり次第、申請受付を終了します。
- 補助金の交付対象となる事業期間は、補助金の交付決定日以後、当該日の属する年度の末日(3月31日)までとします。
その他
- 補助金の交付は、同一事業者につき1回限りです。
- 補助金申請には、商工会等の指導を受けて作成した事業計画書が必要です。
- 同一事業により浅口市、国、県又は他の団体の補助金の交付を受けている事業は、対象外とします。ただし、浅口市中小企業設備資金利子補給金、浅口市中小企業成長支援事業補助金及び浅口市地域おこし協力隊起業支援補助金との併用は可能です。
- 補助事業者(補助金の交付を受けて創業した方)は、創業後3年間、年度ごとの経過状況を浅口市に報告していただきます。
- 創業から3年を経過するまでに事業を廃止し、又は事業所を市外に移転したとき、やむを得ないものと認める場合を除き、浅口市は補助金交付の決定を取り消し、期限を定めて補助金の返還を求める場合があります。
- 空き家を活用する場合、住居の用に供する(空き家を居住のために使う)部分の改修等は、対象になりません。住居の用に供する部分の改修には、本補助金とは別の「空家利活用事業補助金」が活用できる場合があります。
手続き
1.特定創業支援等事業(継続的な創業相談・創業塾)を受ける
特定創業支援等事業を通じて(商工会等の指導を受けて)、事業計画書(創業計画書)を作成してください。
また、補助金の交付申請には、特定創業支援等事業を受けた証明書(の写し)が必要ですので、創業塾の修了証等を本庁産業振興課に提出し、特定創業支援等事業を受けた証明書を発行してもらってください。
2.補助金交付申請をする
申請に必要な書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)[PDFファイル/77KB]・浅口市創業支援事業補助金交付申請書[Wordファイル/41KB]
- 事業計画書[PDFファイル/210KB]・事業計画書[Wordファイル/94KB]
- 収支予算書[PDFファイル/62KB]・収支予算書[Wordファイル/46KB]
- 補助対象経費の積算根拠が確認できる書類(図面、カタログ、見積書の写し等)
- 特定創業支援等事業を受けた証明書の写し
- 市税完納証明書
- 誓約書(様式第2号)[PDFファイル/100KB]
- その他市長が必要と認める書類
提出先は、本庁産業振興課です。
市は、申請の内容を審査し、適当と認められた方には補助金の交付を決定し、通知書を送付します。
3.事業所開設事業(補助対象経費とした工事や設備・備品等の購入・設置及び支払い)を行う
補助対象となった家屋の購入・工事や設備・備品等の購入・設置は、補助金の交付が決定してからにしてください。(補助金の交付決定以前に購入、設置又は支払いしたものは補助対象になりません。ご注意ください。)
4.創業する
事業所開設事業とあわせて、補助金の交付決定日(補助対象期間始期)から、交付決定日の属する年度の末日(3月31日)までのいずれかの日(補助対象期間終期)までの間に創業してください。
なお、ここでの「創業」には、個人の場合は開業届の提出、法人の場合は法人登記の申請が必要です。
5.補助金実績報告をする
事業所開設事業及び創業が完了した日から起算して30日を経過した日、又は交付決定日の属する年度の末日(3月31日)のいずれか早い日までに補助金の実績報告を行ってください。
実績報告に必要な書類
- 補助金実績報告書(様式第6号)[PDFファイル/80KB]・浅口市創業支援事業補助金実績報告書[Wordファイル/41KB]
- 収支決算書[PDFファイル/65KB]・収支決算書[Wordファイル/50KB]
- 補助対象経費の支出が確認できる書類(領収書等の写し)
- 補助対象事業の完了が確認できる書類(図面及び写真等)
- 法人登記事項証明書、定款又は税務署へ提出した開業届出書その他事業内容が確認できる書類
- 住民票の写し(個人事業者の場合)
- その他市長が必要と認める書類
提出先は、本庁産業振興課です。
市は、実績報告の内容を審査し、適当と認められた方には補助金の交付を確定し、通知書を送付します。
6.補助金が支払われる
補助金の交付が確定したのち、補助金の請求を行ってください。
補助金の請求に必要な書類
- 補助金請求書(様式第8号)[PDFファイル/58KB]・浅口市創業支援事業補助金交付請求書[Wordファイル/38KB]
- 補助金の振込先口座が確認できる書類(通帳の表紙、1・2ページ目の写し)
後日、指定された口座に補助金が振り込まれます。