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火葬の補助
浅口市の住民基本台帳に登録されている方が死亡し、火葬を行う場合、葬儀施行者に対し火葬費用に対する補助金を交付します。(ただし待合室等の使用料は補助の対象外となります。)
補助金の額
井笠広域斎場を使用する場合
区分 | 12歳以上 | 12歳未満 | 死産児(死胎) |
---|---|---|---|
死亡者が鴨方地域・寄島地域市民の場合 |
1体8,000円 |
1体7,000円 |
1体5,000円 |
死亡者が金光地域市民の場合 |
1体36,000円 |
1体24,000円 |
1体15,000円 |
倉敷市設置の斎場を使用する場合
区分 | 12歳以上 | 12歳未満 | 死産児(死胎) |
---|---|---|---|
申請者が倉敷市民以外の場合 |
1体45,000円 |
1体36,000円 |
1体13,000円 |
申請者が倉敷市民の場合 |
1体6,500円 |
1体5,000円 |
1体1,900円 |
手続き方法
火葬を施行後、次の必要書類を受付窓口へ提出してください。
必要書類
- 浅口市火葬補助金交付申請書
- 浅口市火葬補助金交付請求書
- 火葬費用を証する書面(領収書など)
注意事項
原則として井笠広域斎場及び倉敷市が設置する斎場を使用する場合に限ります。
受付窓口
- 浅口市役所生活環境部環境課
- 金光総合支所
- 寄島総合支所