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火葬の補助

ページID:0001158 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

浅口市の住民基本台帳に登録されている方が死亡し、火葬を行う場合、葬儀施行者に対し火葬費用に対する補助金を交付します。(ただし待合室等の使用料は補助の対象外となります。)

補助金の額

井笠広域斎場を使用する場合

表1
区分 12歳以上 12歳未満 死産児(死胎)
死亡者が鴨方地域・寄島地域市民の場合

1体8,000円

1体7,000円

1体5,000円

死亡者が金光地域市民の場合

1体36,000円

1体24,000円

1体15,000円

倉敷市設置の斎場を使用する場合

表2
区分 12歳以上 12歳未満 死産児(死胎)

申請者が倉敷市民以外の場合

1体45,000円

1体36,000円

1体13,000円

申請者が倉敷市民の場合

1体6,500円

1体5,000円

1体1,900円

手続き方法

火葬を施行後、次の必要書類を受付窓口へ提出してください。

必要書類

  • 浅口市火葬補助金交付申請書
  • 浅口市火葬補助金交付請求書
  • 火葬費用を証する書面(領収書など)

注意事項

原則として井笠広域斎場及び倉敷市が設置する斎場を使用する場合に限ります。

受付窓口

  • 浅口市役所生活環境部環境課
  • 金光総合支所
  • 寄島総合支所

様式

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