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新型コロナウイルス感染症予防接種

ページID:0011724 更新日:2024年9月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度より、新型コロナウイルス感染症予防接種の対象者が変わります。接種することにより、感染した場合の入院や死亡などの重症化を予防する効果が認められたと報告されています。新型コロナウイルスは現在も変異を繰り返しており、すでに感染したことがある方や、以前に新型コロナワクチンを接種した方でも、新しい変異株に再感染する可能性があります。接種を希望される方は以下を参考にして接種してください。

実施期間

令和6年10月1日から令和7年1月31日まで

対象者

接種日に次の1または2に該当する方

  1. 満65歳以上の方
  2. 満60歳以上65歳未満で心臓・腎臓・呼吸器またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方(該当の障害単独で身体障害者手帳1級程度)

接種回数

1回

自己負担額

2,000円

接種方法

  • 本人確認ができるもの(健康保険証等)を医療機関へお持ちください。(接種券は送付しません)
  • 対象者2の方は身体障害者手帳、または同等と認められる診断書と本人確認書類を医療機関へお持ちください。

接種場所

県外で接種する場合

事前に県外接種依頼申込書 [PDFファイル/22KB] の提出が必要です。接種費用は全額自己負担となります。

健康こども福祉課(浅口市健康福祉センター内)または金光総合支所健康福祉係、寄島総合支所健康福祉係へお越しください。

自己負担額の免除

対象者のうち生活保護世帯の方は、事前申請により自己負担額を免除します。

健康こども福祉課(浅口市健康福祉センター内)または金光総合支所健康福祉係、寄島総合支所健康福祉係へお越しください。

予防接種費用免除申請書 [PDFファイル/28KB]

副反応への対応

岡山県では、新型コロナワクチン接種後の副反応を疑う症状に対する相談・診療体制を整備しております。

副反応への対応について(岡山県ホームページ)<外部リンク>

予防接種健康被害救済制度

新型コロナワクチンの定期接種によって、健康被害が生じた場合、救済(医療費・障害年金の給付など)の申請ができます。

健康被害救済制度

その他

  • 新型コロナウイルス予防接種接種券はお送りしません。各自で医療機関に予約をとり、接種してください。
  • 新型コロナウイルス感染症と高齢者インフルエンザの予防接種は、医師が特に必要と認めた場合、同時に接種できます。
  • 対象者以外の方は、任意の予防接種となり、全額自己負担となります。医療機関により接種費用が異なりますので、接種を希望する医療機関に直接お問い合わせください。
  • 医療機関によっては、接種できない場合もありますので、事前に医療機関へお問い合わせください。

様式

関連リンク

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