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介護保険の利用手続き

ページID:0001298 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

介護保険のサービスを利用するときは、まず介護や支援が必要であることの認定を受けてください。

申請方法

必要なもの

  • 認定申請書(様式は、「要介護認定の申請方法」からダウンロードできます。)
  • 調査員連絡票
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証(40歳以上64歳以下の人)
  • 特定疾病が確認できるものがあれば、一緒に持って来てください

申請先

  • 浅口市役所健康福祉部高齢者支援課
  • 金光総合支所市民生活課
  • 寄島総合支所市民生活課

申請から介護サービスを受けるまで

訪問調査

調査員がご家庭を訪問し、心身の状況などを面接して調査します。

また、主治医(かかりつけ医)に、意見書を作成してもらいます。主治医がいない場合は、医師の診断を受けていただきます。

審査・判定

訪問調査の結果や医師の意見書をもとに、介護認定審査会で審査し、要介護状態の区分の判定を行います。

詳しくは、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

認定・通知

介護認定審査会の審査結果に基づき「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」の区分が認定され、その結果を通知します。非該当に認定された方は、介護保険によるサービスは受けられませんが、市が独自で用意したサービスを利用できる場合がありますので、日常生活等でお困りの方はご相談ください。

認定結果に不服がある場合は、岡山県介護保険審査会に申し立てができます。

介護サービス計画(ケアプラン)の作成

  • 要支援の人:居宅サービスを希望される方は、浅口市地域包括支援センターに介護予防サービス計画の作成依頼をしてください。
  • 要介護の人:居宅サービスを希望される場合は、居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護サービス計画の作成依頼をしてください。

サービスの開始

介護予防サービス計画、介護サービス計画に基づいて介護サービスを利用してください。詳しいことはお気軽に高齢者支援課にお尋ねください。