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介護保険の利用手続き
介護保険のサービスを利用するときは、まず介護や支援が必要であることの認定を受けてください。
申請方法
必要なもの
- 認定申請書(様式は、「要介護認定の申請方法」からダウンロードできます。)
- 調査員連絡票
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(40歳以上64歳以下の人)
- 特定疾病が確認できるものがあれば、一緒に持って来てください
申請先
- 浅口市役所健康福祉部高齢者支援課
- 金光総合支所
- 寄島総合支所
申請から介護サービスを受けるまで
訪問調査
調査員がご家庭を訪問し、心身の状況などを面接して調査します。
また、主治医(かかりつけ医)に、意見書を作成してもらいます。主治医がいない場合は、医師の診断を受けていただきます。
審査・判定
訪問調査の結果や医師の意見書をもとに、介護認定審査会で審査し、要介護状態の区分の判定を行います。
詳しくは、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
認定・通知
介護認定審査会の審査結果に基づき「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」の区分が認定され、その結果を通知します。非該当に認定された方は、介護保険によるサービスは受けられませんが、市が独自で用意したサービスを利用できる場合がありますので、日常生活等でお困りの方はご相談ください。
認定結果に不服がある場合は、岡山県介護保険審査会に申し立てができます。
介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)の作成
- 要支援の人:居宅サービスを希望される方は、浅口市地域包括支援センター又は市から介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所に介護予防サービス計画の作成依頼をしてください。
(参考)介護予防サービス計画を作成することができる事業所 [PDFファイル/138KB]
- 要介護の人:居宅サービスを希望される場合は、居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護サービス計画の作成依頼をしてください。
(参考)居宅介護サービスを作成することができる事業所(市内) [PDFファイル/41KB]
サービスの開始
介護予防サービス計画、介護サービス計画に基づいて介護サービスを利用してください。詳しいことはお気軽に高齢者支援課にお尋ねください。