ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 高齢者支援課 > 介護保険負担限度額認定証(施設入所時等の食費・居住費の負担軽減)

本文

介護保険負担限度額認定証(施設入所時等の食費・居住費の負担軽減)

ページID:0001302 更新日:2024年10月18日更新 印刷ページ表示

施設サービスやショートステイサービスを利用する場合の居住費や食費は自己負担となっていますが、低所得の方のサービス利用が困難にならないように、住民税非課税世帯の方で、預貯金等の資産が一定以下の方はこれらの費用の軽減を受けることができます。

軽減を受けるためには申請を行い、負担限度額認定証の交付を受け、それを施設に提示する必要があります。

 

対象者

 

負担限度額の対象となるのは、以下の全ての条件を満たす方です。

  1. 本人及び世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が住民税非課税であること
  2. 預貯金額等の資産が一定額以下であること
表1
利用者
負担段階
対象者
所得などの要件 預貯金などの要件
第1段階 生活保護受給者
世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が住民税非課税 老齢福祉年金受給者 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
第2段階 本人の年金収入額(非課税年金を含む)(注1)+合計所得金額(注2)が80万円以下の人 単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
第3段階(1) 本人の年金収入額(非課税年金を含む)(注1)+合計所得金額(注2)が80万円超120万円以下の人 単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
第3段階(2) 本人の年金収入額(非課税年金を含む)(注1)+合計所得金額(注2)が120万円超の人 単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下

第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下であれば支給対象となります。

(注1)「年金収入額」には、非課税年金(遺族年金、障害年金等)収入額も含まれます。

(注2)「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額のことです。合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

基準費用額と負担限度額

基準費用額

居住費や食費は、施設と利用者の契約により決められますが、基準額が1日あたり次のように定められています。

(注)令和6年8月から、居住費に一部変更がありました。

(リーフレット「介護保険施設等における居住費の負担限度額が令和6年8月1日から変わります」)<外部リンク>

 

居住費・食費の基準費用額(1日あたり) <令和6年8月から>
居住費(滞在費) 食費
従来型個室 多床室

ユニット型

個室

ユニット型
個室的多床室

1,445円

1,668円
(1,171円)

377円
(855円)

2,006円

1,668円

(__)内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の金額です。

 

自己負担限度額(特定入所者介護サービス費)

認定を受けた場合、居住費・食費の自己負担限度額は下記の額までになります。下記の額を超えた分は介護保険から特定入所者介護サービス費として施設に支払われます。

 

 

居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり) <令和6年8月から>
利用者
負担段階
居住費(滞在費) 食費
従来型
個室
多床室 ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
施設入所 ショートステイ
第1段階 550円
(380円)
0円 880円 550円 300円 300円
第2段階 550円
(480円)
430円 880円 550円 390円 600円
第3段階(1) 1,370円
(880円)
430円 1,370円 1,370円 650円 1,000円

第3段階(2)

1,370円
(880円)
430円 1,370円 1,370円 1,360円 1,300円
  • (__)内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
  • 第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下であれば支給対象となります。

自己負担限度額認定証の有効期間

負担限度額認定証の有効期間は、次のとおりです。

なお、すでに負担限度額認定証をお持ちの方は、毎年、更新申請が必要です。対象の方には、市から更新の案内と申請書を送付します。

申請月より前の月にはさかのぼれませんので、必要な方は早めに申請をしてください。

  • 新規申請の場合・・・申請月の初日から翌7月31日まで
  • 更新申請の場合・・・8月1日から翌7月31日まで

申請に必要なもの

  • 介護保険負担限度額認定申請書(裏面に同意書)
  • 本人と配偶者の資産が一定額以下であることが分かる書類(預貯金等の通帳や有価証券等の写し)(注)
  • 本人の介護保険被保険者証
  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証など)

※成年後見人や保佐人及び補助人が申請する場合は、登記事項証明書や審判の写し等が必要です。

(注)下表を参考に、該当するものの写しを提出してください。 写しを提出する際は、「確認方法」に記載しているものを提出してください。なお、通帳等を持参していただいたら窓口でコピーをすることもできます。

預貯金等に含まれるもの
預貯金等に含まれるもの 確認方法
預貯金(普通・定期)

通帳の写し
(インターネットバンクであれば口座残高のページの写し)
(注)通帳の場合、記帳後に以下のページをコピーしてください。

  1. 金融機関、支店名、口座番号、名義人が確認できるページ(表紙をめくったページ)
  2. 直近2か月のページ及び最終の取引日と口座段高のページ
  3. 定期預金のページ

総合口座で普通預金以外に定期預金のページがある場合は、定期預金の有無に関わらずコピーをお願いします。(定期預金がないことの確認のため)

有価証券(株式・国債・地方債・社債など)

証券会社や銀行の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)

金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属

購入先の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)

投資信託

銀行、信託銀行、証券会社当の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)

タンス預金 自己申告
負債(借入金・住宅ローン等) 借用証書・残高証明書等の負債額が分かる書類の写し
  • 市は必要に応じて、銀行等に口座情報の照会を行います。また、不正に負担軽減を受けた場合には、それまでに受けた負担軽減額に加え最大2倍の加算金(負担軽減額と併せ最大3倍の額)の納付を求めることがあります。
  • 生活保護受給者及び境界層該当者の人は、配偶者に関する事項及び預貯金等に関する申告の記入、並びに預貯金等を確認するための添付資料の提出は必要ありません。
  • 境界層該当者の人は境界層該当証明書が必要です。福祉事務所での手続きをお願いします。
  • 負債(借入金、住宅ローンなど)は、預貯金等の額から差し引いて計算します。借用証書や残高証明書などを添付してください。

審査後、郵送にて結果をお知らせします。

様式等

 

 

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)