ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 高齢者支援課 > 住宅改修費の支給

本文

住宅改修費の支給

ページID:0001309 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

要介護(支援)認定を受けた人で、家庭で自立した生活を続けるため、事前に市へ申請したうえで、自宅に手すりの取付等対象の工事を実施した場合、改修費が支給されます。

  • いったん利用者が改修費を全額負担し、あとで市に申請すると、20万円を上限に費用の9割が介護保険から支給され、1割を負担します。一定以上所得者は、8割または7割が介護保険から支給され、2割または3割を負担します。
  • 引っ越した場合や要介護状態区分が大きく上がったときには、再度給付を受けることができます。

申請書類

令和5年4月1日から申請書を変更しました

工事着工前

申請は事前申請となっています。必ず工事着工前に申請書を提出してください工事中又は工事完了後の申請は保険給付の対象となりません。

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(工事前)
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 工事費見積書(内訳書)
  • 住宅改修着工前の状態が確認できる書類(住宅改修を行う箇所ごとの改修前の日付け入りの写真)
  • 住宅所有者の改修承諾書(住宅所有者が被保険者本人と異なる場合)

工事完成後

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費工事完工及び給付金請求申請書(工事後)
  • 領収書原本
  • 工事費内訳書(請求内訳書)
  • 工事前後写真(住宅改修を行う箇所ごとの改修前後の日付け入りの写真)
  • 委任状(受取口座の名義が被保険者本人と異なる場合)

詳しい手続き内容は浅口市住宅改修手引[PDFファイル/967KB]をご覧ください。

注意事項

  • 特別な理由により工事に急を要する場合は、事前に相談してください。
  • 事前申請書を提出したあとで、工事内容等(住宅改修支給対象部分について改修項目等)に変更がある場合は必ず工事着工前にご相談ください。工事着工後の内容の変更は、原則支給対象外になりますのでご注意ください。
  • 支給決定前の工事は、対象となりません。

様式

関連リンク

高齢者住宅改造の助成

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)