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住宅改修費の支給

ページID:0001309 更新日:2025年2月1日更新 印刷ページ表示

要介護(支援)認定を受けた人で、家庭で自立した生活を続けるため、事前に市へ申請したうえで、自宅に手すりの取付等対象の工事を実施した場合、改修費が支給されます。

  • いったん利用者が改修費を全額負担し、あとで市に申請すると、20万円を上限に費用の9割が介護保険から支給され、1割を負担します。一定以上所得者は、8割または7割が介護保険から支給され、2割または3割を負担します。
  • 引っ越した場合や要介護状態区分が大きく上がったときには、再度給付を受けることができます。

事前申請が必要です

被保険者の日常生活動作を容易にするために行うものであり、比較的小規模な工事が対象となります。

まずは、ケアマネジャーなどに相談し、改修の必要な理由や見積書などを添えて、事前申請をしてください。この手続きは、ケアマネジャー、施工業者に代行してもらうことができます。

介護保険の対象となる承認が出てから改修工事に着工してください。(工事中又は工事完了後の申請は保険給付の対象となりません。)

詳しくは、「介護保険住宅改修の手引き」「よくある質問」をまとめておりますので、ご確認ください。

申請書類

工事着工前

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(工事前)
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 工事費見積書(内訳書)
  • 平面図
  • 着工前の状態が確認できる写真(日付け入り)
  • 住宅所有者の改修承諾書(住宅所有者が被保険者本人と異なる場合)

工事完成後

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費工事完工及び給付金請求申請書(工事後)
  • 領収書原本(窓口でコピーし、原本はその場で返却します。)
  • 工事費内訳書(請求内訳書)
  • 工事完了が確認できる写真(日付け入り)
  • 委任状(受取口座の名義が被保険者本人と異なる場合)

注意事項

  • 特別な理由により工事に急を要する場合は、事前に相談してください。
  • 事前申請書を提出したあとで、工事内容等(住宅改修支給対象部分について改修項目等)に変更がある場合は必ず工事着工前にご相談ください。工事着工後の内容の変更は、原則支給対象外になりますのでご注意ください。
  • 支給決定前の工事は、対象となりません。

様式

関連制度

介護保険住宅改修には、上乗せ事業として高齢者住宅改造制度があります。(対象要件、支給方法が介護保険住宅改修と異なります。)

高齢者住宅改造の助成

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