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住宅改修費の支給
要介護(支援)認定を受けた人で、家庭で自立した生活を続けるため、事前に市へ申請したうえで、自宅に手すりの取付等対象の工事を実施した場合、改修費が支給されます。
- いったん利用者が改修費を全額負担し、あとで市に申請すると、20万円を上限に費用の9割が介護保険から支給され、1割を負担します。一定以上所得者は、8割または7割が介護保険から支給され、2割または3割を負担します。
- 引っ越した場合や要介護状態区分が大きく上がったときには、再度給付を受けることができます。
申請書類
令和5年4月1日から申請書を変更しました
工事着工前
申請は事前申請となっています。必ず工事着工前に申請書を提出してください。工事中又は工事完了後の申請は保険給付の対象となりません。
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(工事前)
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事費見積書(内訳書)
- 住宅改修着工前の状態が確認できる書類(住宅改修を行う箇所ごとの改修前の日付け入りの写真)
- 住宅所有者の改修承諾書(住宅所有者が被保険者本人と異なる場合)
工事完成後
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費工事完工及び給付金請求申請書(工事後)
- 領収書原本
- 工事費内訳書(請求内訳書)
- 工事前後写真(住宅改修を行う箇所ごとの改修前後の日付け入りの写真)
- 委任状(受取口座の名義が被保険者本人と異なる場合)
詳しい手続き内容は浅口市住宅改修手引[PDFファイル/967KB]をご覧ください。
注意事項
- 特別な理由により工事に急を要する場合は、事前に相談してください。
- 事前申請書を提出したあとで、工事内容等(住宅改修支給対象部分について改修項目等)に変更がある場合は必ず工事着工前にご相談ください。工事着工後の内容の変更は、原則支給対象外になりますのでご注意ください。
- 支給決定前の工事は、対象となりません。
様式
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(工事前)[PDFファイル/87KB]
- 住宅所有者の改修承諾書[PDFファイル/36KB]
- 住宅改修が必要な理由書[PDFファイル/133KB]
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費工事完工及び給付金請求申請書(工事後)[PDFファイル/85KB]
- 委任状[PDFファイル/57KB]