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家族介護用品の支給

ページID:0001329 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

介護保険の被保険者である介護を要する方(要介護者)を、在宅で介護している家族の方(介護者)に対して、介護用品の購入費用の一部を支給します。

支給対象者

次のすべての条件に該当する介護者の方に対して支給します。

  • 要介護4又は要介護5と認定された要介護者を在宅介護していること
  • 介護者及び要介護者ともに、市町村民税が非課税世帯に属していること
  • 介護者及び要介護者ともに、市内に居住し、同一の住所を有すること
  • 介護者及び要介護者の属する世帯全員が、介護保険料を滞納していないこと

事業内容

支給対象品目

  • 紙おむつ
  • 尿取りパッド
  • ドライシャンプー
  • 使い捨て手袋
  • 清拭剤

支給額

要介護者1人あたりの支給額は、支給決定日により異なります。また、1月の購入金額の上限は2万円となります。

表1

支給決定日

支給限度額(年額)

4月1日から6月末日まで

100,000円

7月1日から9月末日まで

75,000円

10月1日から12月末日まで

50,000円

1月1日から2月末日まで

25,000円

3月1日から3月末日まで

20,000円

支給方法

市が発行する交付券を販売店へ持って行き、介護用品と交換します。

ただし、交付券が利用できるのは、市と委託契約を締結している市内業者のみとします。

なお、申請後、所得状況の変更又は介護度の変更、施設入所等したときは、交付券を市へ返還する必要があります。

申請方法

浅口市家族介護用品支給申請書、浅口市家族介護確認書を窓口に提出してください。

なお、浅口市家族介護確認書は、介護支援専門員(ケアマネジャー)または民生委員の確認記入が必要です。

様式

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